現在、海外に10年居住しています。3年ほどまえより毎年50万円ほどの原稿料を
日本の出版社から受け取っています。その際、毎年10万円ほどが源泉徴収されています。日本での収入はこの50万円のみです。確定申告をして、予定納税した額が還付出来ない物か調べています。どのように、申告したらいいのでしょうか? また、3年前までさかのぼっての申告は可能でしょうか?現在、日本の住民票はありません。
ご不明な点がありましたら、ご連絡いただけますでしょうか? お返事宜しお願いいたします。
ludwigさん ( 兵庫県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
還付できます
ludwigさん
こんにちは、税理士の大黒です。
非居住者であっても、確定申告をすることで源泉徴収税額の還付を受けることができます。
日本での年間収入が50万円であれば、そこから基礎控除額の38万円を控除した12万円が課税所得であり、納税額は6,000円になります。
従いまして、10万円の源泉徴収税額のうち、94,000円が還付されます。
(収入に係る経費がある場合は、還付額はさらに増えます)
非居住者の確定申告は、納税管理人(自分の代わりに納税申告等の手続きをする人)を定めて、届出をし、納税管理人を通じて申告することになります。
また、還付の場合の所得税の申告は、5年の時効を迎えるまえであればいつでもすることができますので、過去3年分の還付申告も可能です。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡ください。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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