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海外在住者、日本から得るお金にかかる税金について

マネー 税金 2012/09/12 20:07

海外の同じ場所に住んで数年になる日本人です。

しかし「海外転出届」は出していません。

現地の日本領事館で「在留届」は出しています。

現地企業(日本とは全く関係ない)で働く日本人男性と結婚しています。

旧姓のまま国民年金が残っています。

日本にいる実父が言うには旧姓で社会保険は使えるようにしてあるそうです。
(実父の扶養には入っていません。)



日本のウェブサイトでチャットレディをして報酬という形のお金を得ると

年間38万以上になると納税の義務があると聞きましたが

詳しい事がよくわかりませんでした。


もしも、その報酬を日本の銀行口座に振り込んでもらい

こちら(外国)でデビットカードをつかって現金を引き出して使うとして、

源泉徴収や、所得税、確定申告はどうしたらいいのでしょうか?


チャットレディは委託事業主という扱いになるらしく

その報酬からは所得税が引かれていないそうです。


私が日本のチャットレディをやって年間38万円以上のお金を得たら

確定申告をしなければいけませんか?

日本に帰国しないと確定申告はできませんか?

住んでいる外国に対しても税金を払うべきですか?

maaa0714さん ( 山口県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

まず利益を計算してください

2012/10/03 21:33 詳細リンク

はじめまして! 税理士の林と申します。

この解説をする場合、どうしても居住者・非永住者・非居住者という専門用語の解説をする必要があります。ここでは、その話をする以前の部分で解決できそうなので、その説明は後回しにさせていただきます。

商売をしたら、売上が発生しますが、当然経費もかかります。売上ー経費のことを所得(普通は利益と呼びます)と呼び、これが38万円以上の場合、所得税が発生するケースが出てきます。

ウェブサイトの仕事でしたら、パソコンや通信費、事務用品費などの費用が発生し、そういった経費を差し引いて38万円残りますか?だれでも38万円の基礎控除は保証されていますので、その場合、申告の義務はありません。

源泉徴収は会社が従業員に給料を支払う際、その一部を天引きして税務署に納めるものなどが代表例で、あなたとは無関係。38万円に達しなかったら、所得税・確定申告も無関係となります。

住んでいる国に対する税金ですが、これはその国の税法がどうなっているのか分かりかねますので、現地の専門家にお尋ねください。

最後に居住者・非永住者・非居住者の解説を。

所得税法第2条に、下記のように書かれています。

3.居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
4.非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
5.非居住者 居住者以外の個人をいう。

居住者は国内所得と国外所得の両方を、非居住者は国内所得のみを申告することになります。

その他、申告することになった場合、「納税管理人」とか難しい話がいろいろと出てきますが、そもそも申告義務がなければ一切関係ない話です。
計算して38万円を超しそうだったら、またご相談してください。

日本
申告
所得税
経費
確定申告

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