配偶者扶養控除の扶養範囲内103万円の考え方について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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配偶者扶養控除の扶養範囲内103万円の考え方について

マネー 年金・社会保険 2012/11/21 12:50

よろしくお願いします。
今年のの3月20日まで扶養を外れて働いておりました。
都合でパート勤務に変わり(扶養に入り)、そのまま短時間で勤務しています。今後もそのままパート勤務を続けたいと思っておりましたが、扶養103万円にするためには、交通費を含め月々8万5千円位で、かつどの月から計算しても103万円にしなくてはいけません。
扶養を外れていた期間は、配偶者扶養控除の期間に入るのでしょうか?
今年の1~3月の扶養外収入を、今年の扶養金額に加算し計算されると、すぐに退社するしかなく困っています。(今年度については103万円を超えていますので、配偶者特別控除枠になっています。)
扶養範囲内103万円の計算範囲を教えてください。

補足

2012/11/21 12:50

103万円を12ヶ月で割り、2ヶ月連続で8万5千円超だと、扶養を外れるとの事ですが、今年の扶養範囲は扶養を外れていた期間を除き、103万円÷8(1月から4月の給与を引く)の計算でよろしいのでしょうか?
また12ヶ月で区切って、どの月から計算しても103万円の計算は、扶養を外れていた期間も入れるべきなのでしょうか。

jyajyasukeさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

1 good

パート勤務を続けてください

2012/11/21 16:37 詳細リンク
(5.0)

jyajyasukeさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

>扶養103万円にするためには、交通費を含め月々8万5千円位で、かつどの月から計算しても103万円にしなくてはいけません

>103万円を12ヶ月で割り、2ヶ月連続で8万5千円超だと、扶養を外れるとの事ですが

というのは何の情報でしょうか? 何か勘違いをされているのではないかという気がします。

そもそも「扶養」には、税務上の扶養と、社会保険上の扶養があります。

103万円は、税務上の扶養のラインで、今年1/1~12/31の収入(交通費除く)が103万円以下なら配偶者控除、141万円未満なら配偶者特別控除を、夫が受けることができます。

今年の12/31までにいくら支給されるかでどちらになるか判断してください(「どの月から計算しても」ではありません)。

そして社会保険の扶養のラインは130万円です。こちらも「どの月から計算しても」という考え方ではなく、今後1年間に130万円稼ぐような働き方を現在しているかどうか、つまり現状が月108333円(交通費含む)以下の働き方かどうかで判定するのが普通です。

1~3月にどれだけ稼ごうと、現在の働き方が月108333円(130万÷12)以内ならOKです(時に超えることがあっても、それが3カ月以上続く見込みがない限りはOK)。

社会保険の扶養というのは、夫が会社員の場合、妻が第3号(健康保険や厚生年金の負担がない)になれるということなのですが…

そもそも、旦那さんは会社員なのでしょうか? 会社員でなければ、社会保険の扶養は関係ありません。

それとjyajyasukeさんは67歳とのことですので、会社員であっても健康保険だけの扶養です(3号は60歳まで)。


結論:旦那様が会社員→ 月108333円以内であれば、健康保険の扶養になり保険料負担なしのまま
会社員でない → 月108333円を超えても、国民健康保険料が少し上がるだけ


>すぐに退社するしかなく困っています
なんてことは、まったくないのですよ。

税務
パート
社会保険
配偶者控除

評価・お礼

jyajyasukeさん

2012/11/22 10:40

早速のお返事ありがとうございます。
恥ずかしながら生年月日を間違えておりました、、現在47歳です。夫は国家公務員ですが年々収入が減っており、大学院と大学生の子供がいるため、少しでも収入を得たいと思っておりました。
私の勤務先は繁忙期と閑散期があり、繁忙月の月収が11万を超えが3か月続いてしまい、常用雇用と判定され扶養から外れました。閑散期があるため、トータルの収入は103万以下とする予定でした。
扶養が外れると解ったため、繁忙期に少し多く働きましたので、12年度は103万円を超えています。
4月より再度扶養認定されましたが、夫より今後は配偶者控除内で働くように言われており、(扶養が外れていた12年度に対応する13年度の月収を減らすようにと言われております)どうも納得できません。
ですが、扶養認定以前の収入も今後に影響するのであれば(どの月から計算しても103万円以下)、扶養に入る前の12月~3月が繁忙期だったため収入が多く、勤務の継続ができないことになると思い相談させていただきました。
私も年間所得で考えており、できれば続けて働きたいと思っておりましたので、相談させていただきました。
解りにくい説明で申し訳ありません。勤務先によって配偶者扶養の考え方が違うとは思いましたが、扶養に入っていない時の収入までも影響があるのかを、知りたかったのです。
本当にありがとうございました。

松山 陽子

松山 陽子

2012/11/22 11:32

jyajyasukeさん
生年月日をお間違いになったと言え、的を射ない説明になってしまい申し訳ありません。
(67歳なら、旦那様も退職なさっているのではないかと思いまして…)

にもかかわらず高評価をいただき、恐縮しております。

勤務先によって配偶者控除の考え方が違う… それはありません。税金は国の制度だからです。
違うとすれば、社会保険の扶養認定の部分です。

しかし、一般に国家公務員の扶養認定は、「今から先1年間の収入見込み」であり、「どの月から計算しても」ではないのですが…

旦那様も、一度扶養認定から外れてしまったので、神経質になり、勘違いなさっていることがあるのかもしれません。あるいは担当者の認識違いもあるかもしれません。

できればもう少し詳しく状況をうかがいながら説明させていただけたらと思いますので、よろしければ電話相談などご活用くださいませ。

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