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対象:税務・確定申告

所得税青色申告決算書について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2012/11/19 23:50

青色申告決算書(一般用)の中で分からないところがあります。

個人事業主です。

税務署に提出する所得税青色申告決算書の2ページ目の

「貸倒引当金繰入額の計算」 の意味がわかりません。

帳簿は、会計ソフトでつけております。昨年度の決算書に、会計ソフトが自動的に計算していれていたようなのですが、

この計算はひつようなのでしょうか?

「年末における一括評価による貸倒引当金の繰入れの対象となる貸金の合計額」 の欄にカード払いの未払金の額が入っています。
そして、すぐ下に「本年分繰入限度額」として、上記の額×5.5%で計算した金額が入っているのですが。

確定申告したときには、カードの未払金は支払済み(銀行から引落済み)なので、必要ないように思うのですが。
一体この意味はなんでしょうか?
本年度以降も必要になってくるものでしょうか?

宜しくお願い致します。

補足

2012/11/19 23:50

ご回答していただきありがとうございます。
せっかくご回答いただいたのですが、私の質問内容が間違っておりまして、

「貸金の合計額」に、入っていた金額は売掛金(12月に請負工事をした翌月末に入金される工事代金の未収入分でした)
貸借対照表の資産の部の売掛金の期末に入っている数字と、「貸金の合計額」が同じでした。

その場合ならば、間違っていないでしょうか?数字を入れておいてもだいじょうぶでしょうか?
また、24年度分もそのように入っているものを提出すべきでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

oonaoさん ( 茨城県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

舟生 貴史

舟生 貴史
税理士

1 good

青色申告決算書の貸倒引当金

2012/11/22 10:09 詳細リンク

初めまして、税理士の舟生(フニュウ)と申します。

ご質問の件ですが、結論から申しますと必要ありません。

会計ソフトがどのように連動するかは不明ですが、貸倒引当金の設定対象となるものは、売掛金や未収金のような金銭債権です。債務である未払金が設定対象となることはまずあり得ません。したがいまして本年度以降は計上する必要はありません。

会計ソフトの連動の設定を再確認してみた方がいいと思います。
連動の設定が間違っていた場合にはそれを直さないと本年度以降も変な金額が飛んできてしまう恐れがあるからです。


さらに一度確認して頂きたいのは、所得税青色申告決算書の1頁目の39の項目にその未払金の5.5%で計算した金額が入ってきてしまっている場合には所得金額が違ってきてしまうことがあります。もし、39の項目に金額がある場合には、本年度の申告の際に34の項目に同額を計上して所得に加算する処理を行う必要があります。

今一度、会計ソフトの試算表の金額が決算書に正しく連動されてきているか等をご確認してみることをお勧め致します。

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