対象:税務・確定申告
回答:1件
一般には相殺するでしょう
こんにちは。
「事業主借」、は、事業という単位の会計からみれば「借金」つまり「負債」ですね。
反対に「事業主貸」は、「貸付金」つまり、「資産」です。
決算においては、相殺しましょう。
相殺した結果、どちらか一方の残高が残ることになります。
この残高は、そのまま、青色決算書の、貸借対照表に「計上」したままで大丈夫です。
この「事業主借」も「事業主貸」も、事業の「会計」からみれば、「貸借関係」にすぎません。
つまり「売上」でも「必要経費」でもありません。
したがって、年末の決算で残高が残っていても、所得税の計算をする元の金額となる「所得金額」には影響しません。
所得金額は「売上」から「必要経費」を控除した残額ですから。
残高で、翌年に繰り越した「事業主借」または「事業主貸」は、別にあってはならないもの、ではなく、個人事業では普通に発生する「貸借」ですので、返せるときは返せばいいでしょうし、足りない時は「貸す」しかありませんから、発生した際に「記帳」し、また、決算で、いったん相殺すれば、特別税務上問題はありませんね。
必ずしも年末に決算で「相殺」しなくてもいいのですが、「相殺」したほうが、ある程度管理上「どうなっているか」「今後どうするか」が明確になりますから。
相殺は、「相殺仕訳」
(借方)事業主借 (貸方)事業主貸 を同額で仕分けします。
これによりどちらか多い残額だけが残るわけですね。
お分かりいただけたでしょうか。
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