対象:教育資金・教育ローン
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学資保険の借金を元妻に負わされたので対応を教えて下さい。
今年2月に協議離婚が成立したのですが、それまでは調停を元妻に起こされ、去年の6月から9月まで行いましたが、調停内容がまとまり、調停書類にサインする最後の調停出頭前に、突然調停内容に不満のあった元妻に調停を取り下げられた経緯があります。
その後、調停時に決めた調停内容を満たせば離婚に合意するとして協議離婚しました。
その中で支払いの終了した娘の学資保険が、元妻が契約者となっていたため、親権を得扶養している私に契約者変更しました。その時に元妻は「半分は抜いてから渡す」と調停中も言っていたのですが、調停内容では満額で渡すとしていたので元妻も「そのまま渡す」と口約束を行い今年の2月に契約者変更を行いました。
変更時に郵便局の窓口でも借金の説明もなく、私も証書を良く確認していませんでした。すると今になり郵便局から通知書が届き、去年の12月に借金していたことが判明しました。元妻に返金するように何度も連絡しても「お金がない」と言って応じません。
郵便局の職員に説明するとこういったトラブルは多いとのことでした。元妻に返金させる術はありますか?
補足
2012/11/13 14:16ちなみに息子もいるのですが、息子は元妻が親権を有して扶養し、同じように学資保険の支払いも終了しています。
よんすんさん ( 熊本県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件

石川 智
ファイナンシャル・プランナー
1
よくわからない箇所ですが
高知のFP、石川です。
ご質問は拝見しましたが、いまいちよく理解できないところがありますので、教えてください。
1 学資保険の名義変更の箇所での「半分は抜いてから渡す」「そのまま渡す」の具体的な意味はどういうことですか?満期保険金の全部または一部を渡す、という意味でよいのでしょうか?その場合は、満期が到来していないと渡せませんが。
2 12月にした「借金」とはどういうものでしょうか?ゆうちょ銀行から借りていると言う意味ならば、それとが学資保険の満期金は関係がありません。学資保険から契約者貸付を受けているという意味でしょうか?
2でしたら、先ほど約款を拝見しましたが、1年以内の支払いとなっており、仮に返さずにそのまま一年を超えてしまった場合は、保険金額を減額して(結果的に満期金が貸付分を減ることになります)対応するとあります。
つまり、満期金が200万円の場合で、契約者貸付が120万円ある場合は、満期金が80万円(金利は考慮していませんのでご了承ください)になるまで、死亡保険金額が減額されると思います。
その対応ができるのは、あくまでも「契約者貸付」の場合です。
この契約者貸付は契約者の権利ですので、奥様が故意にご主人様に言われなかったとしても、保険会社との間では特に問題はございません。
お二人の間での確認が十分できていなかった、という形になるだけです。
学資保険金は満額支払われると思っていたので、契約者貸付分は満期金と別に支払って欲しい、という主張しかできないと思います。
別に借金をしている場合は、こうした流れとは全く別の話ですので、私からわかりやすくお答えすることはできません。弁護士の先生にご相談ください。
以上、少しでも参考になりましたら幸いです。
評価・お礼

よんすんさん
2012/11/17 19:33石川さんはじめまして回答ありがとうございます。
質問の1については、私が保険に詳しくなく元妻が何を言っているのかよくわかっていませんでした。「半分抜く」とは結局、今回判明した契約者貸付で引き出すことだったようです。元妻は郵便局の職員のため契約者変更時に貸付の確認がされないことを知っていたため、今回のように行ったようでした。
質問2については石川さんのお見込みのとおりです。
保険会社としてはお金が返金されればどちらが払おうが関係なく、ただ請求は現契約者に行うとの回答でした。契約者変更時の貸付は確認項目ではなく、会社に落ち度はないとのことでした。
現在は家庭裁判所の離婚後調停に申請しており、相手の対応待ちのの状態です。ご存知のとおりこのままでは利息がどんどん発生していきますので、早急な返還を求めているわけです。
以上ですが、質問によく答えられているか分かりませんので、何かあればよろしくお願いします。

石川 智
2012/11/17 22:16契約者貸付の場合は、貸付金を返さなくてもいいはずです。
単純に、満期金が減額されるだけです。
利息も含まれた額が引かれると思います。
しかし、満期金を全て受け取るという内容で調停が済んでいるならば、受け取り額を相手方に示し、差額を確定させ、その分の返還を求める、という方法はできないのでしょうか?
私は法律の専門家ではありませんから、テクニカルな法律論はできませんので、弁護士の先生にお聞きください。
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