対象:教育資金・教育ローン
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数ヶ月前に離婚しました。
離婚前から子供の学資代わりに東京海上日動の長割り定期に加入しておりました。
現在、契約者は私、被保険者は元主人、受取人は私になってます。
保険会社に問い合わせたところ、離婚に伴い受取人を私のままにはできない、子供に変更すれば継続できるとのことでした。
しかし契約者は私、被保険者は元主人、受取人は子供にすると、後々かかる税金は贈与税になり、税金が沢山かかってしまいますよね?
なので契約者を子供、被保険者を元主人、受取人を子供に変更しようと考えております。
しかしその際、元主人が勝手に解約、貸付などができてしまうのではないかと不安に思い、保険会社に問い合わせたところ、親権者かどうかの確認書類は提出する必要はなく、親権者と偽りサインをし、身分証のコピーを送付すればできてしまうということでした。
子供のお金の管理は親権者にしかできないはずなのに、万が一このようなことがあった場合、勝手に使われてしまった分は、保証されないのでしょうか?
かに333さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
進学資金準備のための生命保険ですよね
かに333 様
こんばんは。ご利用ありがとうございます。
まず、ご契約のプランは「進学資金準備」のために契約した生命保険ですよね?
だとすると、第一の目的は「解約返戻金」となります。
解約返戻金の請求と受け取りは「契約者」になります。
仮に、契約者=貴女、被保険者=元夫、受取人=お子様
という契約の生命保険ですと、解約返戻金は一時所得になります。
また、生命保険が本来、保障する死亡保険金ですが、
こちらは「被保険者(=元夫)」が亡くなった場合に、「保険金受取人(=お子様)」が
受け取ることができます。
そして、契約者=貴女、被保険者=元夫、受取人=お子様
という契約の生命保険の場合、
お子様が受け取った死亡保険金には贈与税が課税されます。
例えば、死亡保険金が500万円だと仮定しましょう。
死亡保険金受取時にお子様が20歳未満ですと、贈与税は53万円です。
いかがでしょうか?
私は貴女が保険契約の主導権を握るためにも、
契約者=貴女、被保険者=元夫、受取人=お子様
というカタチの生命保険契約を維持された方が良いと思います。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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