母が商売を始めました。
まだ、軌道に乗っておらず、売上ー経費=マイナスです。
母には賃貸に出している不動産があり、その収入が年400万ほどあります。
しかし、始めた商売の経費が多くかかり、トータルするとほんの少しですがマイナスです。
最近、父が年金暮らしを始めると、今まで扶養に入れていたのが、認められず、健康保険の扶養から母がはずされ母の分は母が貯金から支払っています。
不動産収入があるので、確定申告がマイナスでも健康保険は扶養として認められないと言われたらしいのですが、年金受給者の父ではなく、現在働いている私の夫の方の扶養者として入れることは可能でしょうか?一緒には住んでいませんが、近くに住んでいますので世話はもちろんしています。商売がきちんと軌道に乗るまでは、貯金から健康保険を出すのではなく、夫の会社の健康保険の扶養に入れたいです。出来ますでしょうか?夫の母は現在夫の健康保険の扶養になっています。
チャムチャムさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )
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