対象:年金・社会保険
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始めまして。
家族の扶養について質問です。
2013/8より、夫が学生ビザで米国に海外留学しています。
期間は2年になる予定です。
渡米前に、青色確定申告を済ませ(申告時点での収入は138万以上)、
海外転出届を提出しています。
健康保険は任意も加入しておらず、
税、保険料、ともに現在は納めておりません。
私は会社員で、年末調整のお知らせをもらったのですが、
扶養家族の欄に夫を記載すべきか分からずご質問させていただきました。
教えていただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
補足
2012/10/31 17:31ご回答ありがとうございます。
失礼致しました。
2012/8からの留学です。
また、今回の場合は、所得が138万円以上です。
収入から経費を差し引いた金額がなお138万円を超えています。
なので、平成24年の用紙には夫の扶養のことを記入せず、
平成25年の用紙に夫の扶養のことを記入しようと思います。
この場合、海外転出届をしていることは関係してこないのでしょうか?
夫の収入の額より、そちらが心配です。
また、夫の確定申告の写しや、実際に扶養しているという証拠は必要になりますでしょうか?
恐れ入りますが、再度教えていただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
tripleroleさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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2枚の用紙、1枚は今年、もう1枚は来年の分です
初めまして
FPの松山陽子と申します。
2013/8より海外留学とありますが、2012/8の間違いでよろしいでしょうか。
年末調整の2枚の用紙、よく見ると年度が違っていますよね。
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は2012年(平24)、「給与所得者の扶養控除等申告書」は2013年(平25)です。
つまり1枚は今年の状況を報告するもの、もう1枚は来年の見込みを届けるものなのです。
確定申告をされたということは自営業でしょうか。収入138万円とのことですが、本来自営業で収入と呼ぶのは売上のこと。売上から経費を引いたものが所得ですが、
所得が138万円なら、今年は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができません。したがって「保険料控除申告書兼…」の用紙の右側「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に配偶者の氏名を記入することはできません。
ただし来年は所得が見込めないと言うなら、「扶養控除申告書」の「控除対象配偶者名」に名前を書いてください。あなたの来年の所得税、再来年の住民税が軽減されます。
もし「収入138万円」が売上で経費を引く前の数字であるなら、詳細を再質問してくださいね。
補足
補足を拝見しました。
>平成25年の用紙に夫の扶養のことを記入しようと思います。
それでいいです。
あなたの会社で「どうしたの?」と聞かれれば、「海外へ留学して仕送りしている」と説明すればよく、とくに書類を添える必要はありません。
ただ、もし税務署などから問い合わせが入った時に備えて、仕送りしている証拠として通帳などを保存しておいてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
「扶養家族」に関するまとめ
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