対象:消費者被害
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木本 寛
弁護士
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建築士から重要事項の説明はありましたか。
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名古屋市で事務所を開設しています弁護士木本寛 http://kimoto-law.com/
から回答いたします。
建築士法第24条の7で定める「重要事項説明」と交付する書面であ
る「重要事項説明書」の交付はありましたでしょうか。
重要事項説明は法で定めた義務行為であり、これを履行しなければ
当然ながら法令違反となり、建築士は処罰されるばかりか、民事上
の債務不履行責任とし損害賠償義務を負います。したがって、建築
士側にこれらの義務違反がないか確認する必要があります。こちら
から損害賠償請求する場合、有力な決め手となります。
また、契約書にはどのような解除事由が記載されているのでしょうか。
信頼関係喪失の解除事由は定められていますか。その他、建築士に
契約違反がありますでしょうか。その点、契約書を精査する必要があ
ります。
建築士側に上記の義務違反があった場合、解除は有効の認められ、発
注者には損害賠償義務はないことになります。
逆に建築士側に上記の義務違反がない場合、発注者側の都合で解除し
たは場合は、一般論として出来高に応じた報酬、損害賠償義務を負う
ことになります。
以上、契約書等を見せていただいておらず、細かい事情をお聞きして
いませんので、主に一般的なお答えとなりました。
評価・お礼
higashiyama さん
2012/10/13 13:27的確なご意見ありがとうございました。重要事項説明の説明はありました。契約書には建築士の責に帰する事由があれば信頼関係喪失により解除を行えると定められています。私への侮辱行為や私の要望をクレーム扱いしていたことは信頼関係の喪失を物語っていると思っております。また、建築士の契約違反はあると私は思っております。建築士の責務として施主の意見を十分に理解し業務を進めることとしているが、当方の意見・要望はクレームとされ、かつ要望にも応えてくれていない。更には無根拠な事由により損害賠償請求をされ、心身ともに疲弊しています。私の方こそ精神的被害・時間的被害・契約不履行による損害賠償を視野に入れております。なんとか、この状況を終わりにしたく願っています。
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この回答の相談
建築士との業務委託について教えてください。別カテゴリーでも質問いたしましたところ法律関係での見解も教えていただきたく再質問させていただきました。ご了承ください。
建築士との信頼関係が下記… [続きを読む]
higashiyamaさん (愛知県/33歳/男性)
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