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長男に払わないといけないか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/10/01 11:32

2年前、両親が亡くなり、遺産相続を長男主導でしました。 今年、国税の調査が入り、自営をしている次男と、同じく自営をしている私が調査され、サラリーマンをして定年した長男は不問になりました。 次男は、知り合いの弁護士に聞いて、都会の税理士に頼み、税額を安くするのに成功しました。 長男は、知り合いの税理士に頼み、次は弁護士を使いお金を要求するようになりました。 私は、1500万円ほど要求されてます。次男は1000万ほど要求されてます。長男は、 遺産相続協議書に判を押さないで、白紙にしてもいいと脅してきています。 我々の弁護士はそれでいくみたいですが、反論もできず、向こうのいいなりです。私は、1500万もの大金を払わないといけないのでしょうか?

レアドルさん ( 三重県 / 男性 / 54歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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遺産相続について

2012/10/01 19:36 詳細リンク

質問の趣旨がよくわかりません。
長男が要求する金品がなんなのかもよく理解できません。

内容を整理しますと、
1)2年前にご両親がなくなり相続が発生したこと(順位は不明)
2)まだ遺産分割協議書ができていないこと
2)’協議書に判を押す押さないと言う事から一応出来ているのかもしれません
3)長男がなんの理由かわかりませんが金品を要求していること
4)国税の調査については相続とは無関係に感じますね
5)それぞれに弁護士さんがついていること
6)遺言書が不明

以上から、遺産を分割するに際しては平等に配分することになりますが、そのような内容の遺産分割協議書への押印を長男が拒否し、遺産を独り占めしようとしているようにも感じます。しかし、この時点であなたや次男さんに対し長男が金員を要求する意味がよくわかりません。どうも独り占めの問題ではないように感じます。

おふたりは自営業をしているため、開設時にご両親存命中に、土地や建物あるいは金員を譲渡されたのではありませんか。この譲渡税が無申告であり、そのために調査が入ったように見受けられます。

そして、この譲渡がご両親が亡くなる3年以内のものであれば、当然に相続財産となります。
相続の発生により遺産総額を算出するに際しては、この譲渡資産も計算に入れなければなりません。遺産総額の中に入れ、計算した結果、平等に分配する金額以上にそれぞれの持分が達していた場合には、超えた部分相応の金額を長男さんに渡す必要があります。

このように整理してみますと、遺産総額が不明のため、長男が要求している、1000万円や
1500万円が妥当かどうかは不明ですが、支払う必要があると考えます。

遺産
遺産分割
遺言書
相続

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