対象:遺産相続
現在、実家の土地を巡るトラブルについてご相談があります。
私の父親が家を建てる際に、祖父から土地を譲り受けています。(当時3厘で購入したようです)
祖父が亡くなった後、父親の兄弟から「現在家が建っている土地を、現在の地価で購入しろ。購入できないのであれば他に売る。」と言われています。
弁護士の無料相談などで相談したそうなのですが、生前に祖父から購入したとしても、遺産相続ではすべての兄弟に権利があると言われたそうです。本当でしょうか。。
また、購入するとしても現在の地価で購入しなければならないのでしょうか。
田舎の土地ですが、両親ともに年金生活でまとまったお金がある訳でもなく、長年住み慣れた家を追い出されかねない状況になっています。
なんとかよい解決策があればよいのですが、よろしくお願いいたします。
スピカさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件

田中 美光
税理士
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A:祖父から生前に譲り受けた土地について
祖父様からお父様が当該土地を購入していても、お父様の所有権を証明できる状況にない場合(不動産登記の名義を変更されていない、契約書が残っていないなど)、祖父様の土地として、遺産分割協議という相続人全員の話し合いで分けることとなります。相続人は、お父様、お父様のご兄弟、ご存命であれば祖母様です。
ご実家の土地は相続人全員の相続財産となります(お父様も相続人の一人です)。お父様が他の相続人から土地を購入するのでしたら、仮に相続財産が土地のみとすると、お父様以外の相続人が相続する部分について、要求があれば時価相当額の土地代金を支払うことになります。
お父様の所有権を証明できる資料(登記簿謄本で移転の原因が“売買”になっているかどうかなど)があれば、解決は早いと思います。無い場合、祖母様がご存命であれば相続財産の1/2を相続されますので、そのあたりから解決策が見いだせるかもしれません。
評価・お礼

スピカさん
2011/09/07 21:12早速のご回答ありがとうございます。可能であれば、追加で質問してもよろしいでしょうか。
登記簿謄本は父親の名義になっています。また、移転の原因は”宅地譲渡”でした。契約書はありません。
祖母もすでに他界しており、父親の兄弟は”特別受益”という権利?で要求しているという状況です。
移転の原因が売買でない場合は、やはり難しいのでしょうか。。。
また、先方は昼夜問わずfaxで連絡してくるため、両親ともに精神的に参っています。(証拠を残すために、電話ではなくfaxだそうです。)
このような状況についても、士業の方に相談することで改善することは出来るのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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