対象:離婚問題
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事情変更の原則?(養育費)
2012/10/01 08:46こんにちは。
一度決めた養育費を変更する申立てを行うことができるらしいですが
その申立で増額、または減額、それぞれ認められなかったケースなどを
知りたいと思っています。
いくつか判例を教えていただくことはできますか?
もしくは、そのようなサイトを教えて欲しいです。
classicDKYさん ( 神奈川県 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
具体的な事例を挙げていただいたほうが適切な回答が得られます。
classicDKYさま。
初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
増額減額が認められなかった例にもいろいろなケースがあります。
認められるケースにもいろいろあります。
民法第880条は
「扶養関係の変更または取消し」
扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
と定めています。
この民法880条を準用し、養育費の増額・減額・免除や、養育費の支払い(受取り)期間の延長などを、協議又は調停・審判にて変更を求めることができます。
離婚のときに再協議に応じるように決めてないから話し合いに一切応じない!という主張は通らないわけです。
養育費取決め時と何の状況や事情の変化がなければ当然増額は認められないでしょう。
私が書いているブログでも養育費の判例をいくつか掲載していますので確認いただき、そのうえでご自身が抱えているケースについてもう少し具体的な相談をされたほうがより良いアドバイスを得られるとおもいますよ。
小林行政書士の元気が出る離婚相談室
養育費、凡例・審判例
http://ameblo.jp/rikon-heart/theme-10010031819.html
評価・お礼
classicDKYさん
2012/10/03 17:13とても詳しく、ありがとうございます。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
正しいアドバイスとサポートをします。
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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養育費についての判例
養育費については、金額の決め方、一度決めたものの変更等状況によりそれぞれまちまちです。ご質問のように、過去の判例等を研究されることも良いと思います。下記に参考として
アドレスをお知らせいたします。
男の離婚相談 http://www.874i.net/
東京離婚相談ねっと http://www.mikami-office.jp
裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1706_2/index.html
評価・お礼
classicDKYさん
2012/10/03 17:13ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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