具体的な事例を挙げていただいたほうが適切な回答が得られます。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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具体的な事例を挙げていただいたほうが適切な回答が得られます。

2012/10/01 11:51
(
5.0
)

classicDKYさま。

初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

増額減額が認められなかった例にもいろいろなケースがあります。

認められるケースにもいろいろあります。

民法第880条は
「扶養関係の変更または取消し」
扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。

と定めています。

この民法880条を準用し、養育費の増額・減額・免除や、養育費の支払い(受取り)期間の延長などを、協議又は調停・審判にて変更を求めることができます。

離婚のときに再協議に応じるように決めてないから話し合いに一切応じない!という主張は通らないわけです。

養育費取決め時と何の状況や事情の変化がなければ当然増額は認められないでしょう。


私が書いているブログでも養育費の判例をいくつか掲載していますので確認いただき、そのうえでご自身が抱えているケースについてもう少し具体的な相談をされたほうがより良いアドバイスを得られるとおもいますよ。

小林行政書士の元気が出る離婚相談室
養育費、凡例・審判例
http://ameblo.jp/rikon-heart/theme-10010031819.html

相談
行政書士
養育費
協議
離婚

評価・お礼

classicDKY さん

2012/10/03 17:13

とても詳しく、ありがとうございます。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

事情変更の原則?(養育費)

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/10/01 08:46

こんにちは。

一度決めた養育費を変更する申立てを行うことができるらしいですが
その申立で増額、または減額、それぞれ認められなかったケースなどを
知りたいと思っています。

いくつか判例を教えていただくことはできますか?
もしくは、そのようなサイトを教えて欲しいです。

classicDKYさん (神奈川県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

養育費についての判例 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2012/10/01 10:46

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