対象:離婚問題
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円満調停と婚姻費用請求を申立てています。
2013/11/27 15:37夫とは再婚同士で私の連れ子と夫との間にできたまだ0歳のこがいます。
夫はわたしの妊娠中のヒステリックが嫌になり一方的に出て行きました。現在は自分の実家で生活しています。
夫は「もう大嫌いになったからやり直すことは一生ないはやく離婚しろ」と言って来ました。出て行ってからまともに生活費を入れない為私の方から調停を申し立てました。(何度も話し合いをしましたが夫の考えは変わらず暴力を振るわれる為)
先日2回目が終わったとこですが、調停員の方が離婚の方向で話をしてきます。「私はまだ子供が小さいのでやり直したい悪いところは直す、離婚したくない」と言っていますが「そんなこと言っても旦那さんは離婚したいのだから早く別れて将来のことを考えたら?愛してるなら旦那さんを楽にさせて」…とこちらが絶句していると「このままでは不成立になるから次で終わりにしましょう」といってきました。
今のまま離婚したら夫は養育費も払わなくなるでしょう
調停中の為、子供にもしぶしぶ会っている状態なので子供に会うこともなくなるでしょう…
この様な状態はどう切り抜けていけばいいのでしょうか?
ナイラさん ( 群馬県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
まずはお気持ちを大切になさってください
埼玉の弁護士の神尾です。
順を追って説明いたします。
1 離婚するかしないか
調停は話合いの場所であって裁判ではないですから、離婚するかどうかについて納得できないなら、離婚に応じる必要はありません。
ですので、離婚したくないのであれば、円満調停については不調に終わらせることが考えられます。
2 生活費について
婚姻費用については、円満調停とは別の調停ですので、不調に終わっても審判に移行されます。審判は裁判のようなものですから、相手が納得しなくても判決のようなものが出ます。
審判に基づいて、旦那様は婚姻費用を払っていくことになります。
3 調停の後について
(1)旦那様が離婚訴訟を提起してきた場合
訴訟は複雑なので、弁護士に相談した方がよさそうです(インターネットによる回答では、すみません、限界があります)。
(2)旦那様が離婚訴訟を提起してこない場合
しばらく別居が続くことになりそうです。2で生活費をもらった状態で、旦那様の心変わりを待つしかなさそうです。
ただ、別居期間が続けば、離婚が認められやすくなります。
そういったリスクを抱えながら、待つしかないというのが私の回答になります。決め手に欠けるアドバイスで恐縮です。
評価・お礼
ナイラさん
2013/11/28 09:19ありがとうございます。やはりこのまま我慢するしかないのですね…
夫の逃げ得になりますね…悔しいです!
回答専門家
- 神尾 尊礼
- (埼玉県 / 弁護士)
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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刑事弁護には実績と経験が重要です
阿部 隆徳
所長弁護士
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ご回答
ナイラ様
下記ご質問について、回答いたします。
(1)円満調停・離婚の件
夫が主張する離婚事由は、ナイラ様(妻)の妊娠中のヒステリックということで、
いわゆる性格の不一致・愛情喪失ということになると思います。
しかし、単なる性格の不一致・愛情喪失は、直ちに法定の離婚原因にはあたらな
いため、通常程度の妊娠中のヒステリックや、性格の不一致等であれば、裁判で
離婚が認められる可能性は低いと思われます。
ただし、妊娠中のヒステリックの態様・言動等が、通常の夫婦間にありうる態様
を大きく超えるようなものである場合や、夫の離婚意思が強固でその理由が具体
的事情から相当である等の場合には、修復不可能なほどに婚姻生活が破綻してい
るとして、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という法定の離婚原因に
該当するとして、裁判で離婚が認められる可能性もあります。
調停委員が離婚の方向で話をしてくる理由が、
i) 法定の離婚事由がないものの、夫の離婚意思が強固であり、また、夫が暴力を
ふるうということから、話し合いで離婚としたほうが望ましいと判断したからな
のか、
ii) 裁判でも離婚が認められるほどの事実があるからなのか
は不明ですが、特に妊娠中のヒステリックが過度なものでなかったのであれば、
前者である可能性が高いと思われます。
そうであれば、現在お聞きしている事情の限りでは、裁判になったとしても、離
婚が認められる可能性は低いと思われますので、ナイラ様が離婚をしたくないので
あれば、調停で離婚に応じる必要はありません。
また、ご相談内容からすれば、離婚調停ではなく夫婦関係円満調停のため、ナイラ
様の方から同居等を求める申し立てになっているのだと思われますが、夫婦間に同居義
務があるとはいえ、強制的に同居させることまではできませんので、相手方(夫)
が離婚を望み、同居を拒んでいる現在の調停の状況では、調停でも同居させることは実際には困難であることから、調停委員もこのままだと不成立になると言っているのだと思います。
ただ、調停が不成立となっても、同居を実現できないだけで、離婚させられるわ
けではなく、現状維持となるだけですので、調停不成立に不安を感じる必要もあ
りません。
したがって、あくまで離婚を拒否したいのであれば、このまま拒否すればよく、
調停不成立となることは特に気にする必要はないと思われます。
(2)
婚姻費用分担請求については、夫婦間で婚姻費用を分担する必要があり、婚姻中
は、夫の負担分を請求することができます。
おそらく、円満調停と婚姻費用分担請求調停が同時に(併せて)行われているも
のと思われますが、ナイラ様が離婚に応じず、相手も同居に同意しないために、円
満調停の方が不成立になったとしても、婚姻費用分担請求まで認められないこと
にはなりません。
したがって、相手方が婚姻費用の分担についても調停で応じず、調停不成立となっ
たとしても、さらに審判にて判断されます。
よって、調停によって婚姻費用の支払に相手方が応じてくれないとしても、審判
で判断してもらえばよいと思います。調停委員にも、そのようにお伝えすればよ
いと思います。
(相手方が無収入・低収入であるのに対し、ナイラ様がかなりの収入を得ている等
の事情がないのであれば、いくらかの婚姻費用分担が認められる可能性が高いと
思われます。)
(3)
なお、仮に今後離婚した場合でも、相手方との間に生まれたお子様(0歳)につ
いては、相手方には扶養義務があるため、相手方は養育費を支払う義務がありま
す。
したがって、離婚したとしても、別途養育費支払について調停・審判によって請
求することが可能であるため、離婚後に相手方が養育費を支払わない場合には、
これらの手続をとって養育費を請求すればよいと思われます。
(相手方が無収入・低収入であるのに対し、ナイラ様がかなりの収入を得ている等
の事情がないのであれば、いくらかの養育費が認められる可能性が高いと
思われます。)
なお、ナイラ様の連れ子に関しては、相手方との間に養子縁組をしていない限り
(そして、離婚後も養子縁組を継続していない限り)は、相手方にナイラ様の連れ
子の扶養義務はないため、ナイラ様の連れ子の分の養育費は請求できません。
弁護士 阿部隆徳
評価・お礼
ナイラさん
2013/11/28 09:17専門のご回答ありがとうございます。
婚姻生活を継続しがたい事由とはどのくらいのことがみとめられるのでしょうかヒステリックの度合は私はそんなに酷いとは思っていませんが、夫は、殺される思いだ!と言っています。
週1くらいでヒステリックになってしまっていました。
その原因は夫のその場しのぎの嘘などからはじまってしまいます。
暴力もしていないですが、逃げようとする夫を抑えたことがあったのですが調停では監禁されたといっていました。
阿部 隆徳
2013/11/29 10:59週1の頻度で、暴力を伴わないヒステリックであれば、通常は、婚姻を継続し難い事由とまでは認められないと思われます。
弁護士 阿部隆徳
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