対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
今年の1月に知人が交通事故で亡くなりました。56歳男性、妻、長男、長女、別居の実父母がいます。相手保険会社経由で相手弁護士から賠償額提示があり(当方も弁護士依頼予定)、慰謝料部分2800万円とのこと。ネット検索で調べると、一家の支柱で2600万〜3000万(裁判基準)ほどで、提示額はその中に入っているのですが、慰謝料金額はどのように決まるのでしょう?
?金額の根拠
?どんな収入、地位の方でも変わりない?
?現在の慰謝料はいつから?(物価、紙幣価値は変わる と思うので、たとえば50年前とは異なると思う)
よろしくお願いいたします。
まさTさん ( 茨城県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
交通事故の死亡慰謝料
お知り合いを亡くされたとのことで,まずは,お見舞い申し上げます。
さて,ご質問の件についてですが,おおむね以下のとおりです。
1 金額の根拠
多く,日弁連交通事故相談センターが発行している通称「赤い本」と呼ばれる基準本によっています。これは,裁判例などを総合した資料で,平成19年版によると,一家の支柱を失った場合は2800万円が基準(いちおうの目安)とされており,先方の提示はそれに従ったものと考えられます。なお,慰謝料には,死亡した本人に発生し,それが相続される部分と,相続人(家族など)固有の精神的苦痛に対する部分があるのですが,「赤い本」の基準では明確に分けられてはいません。
2 収入,地位などによる変動
慰謝料とは,精神的な悔しさ,苦痛に対するものなので,収入による差異はあまり出ません。地位については,一家の支柱かどうか(母親,配偶者,そのほかなど)によって異なりますし,そのほか個別事情(扶養家族の数,加害者側の危険運転など)によってもかわります。平成10年当時の裁判例ですが,高齢の親を扶養していた大学教授について,本人分・遺族分併せて3000万円を認めた事例,平成13年には57歳男性(配偶者と子ども2人)について合計3100万円を認めた例などがあり,最近では最高で3400万円まで認めた例があるようです。裁判例の傾向としては,事情により3000万円程度まで認めているようです。
3 現在の相場がいつからか
これについては,正確なことがわかりませんでしたが,平成17年以降の「赤い本」では一家の支柱につき2800万円となっており,平成10年では2600万円であったことが判明しました。なお,現在の基準はどうやら平成14年前後からのもののようです。ご参考まで。
評価・お礼
まさTさん
再質問に御礼を書いてしまいました。
迅速かつ素人でも分かる回答ありがとうございました。私の欲することが完璧に記されており大満足でした。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
まさTさん
この件で追加質問です。
2008/04/27 19:56前回は、判り易い回答ありがとうございました。交渉が中断しており未解決していないので、教えてください。裁判でなく示談で進めたいと思っています
1.慰謝料について
提示の2800万円以上にする為にはどう交渉すれば良いでしょう。
2.逸失利益の就労可能年数は68歳までの12年間と提示されましたが、故人は法人格建設業の社長であり、事故死でなければ68歳超も業務を十分続けられると思われます。(現に同業者で68歳超の方々も多い)68歳以上は認められないのでしょうか?また、認められた判例はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まさTさん (茨城県/39歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング