回答:1件
佐藤 昭一
税理士
3
年末調整の対象期間について
HRママ様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答します。
年末調整で集計をする給与については、契約や慣習で支給日が決まっている給与については、その支給日の収入があったものとして1年間の収入を集計します。
従いまして、末締め翌10日払いの給与の場合には、12月10日までに支払われた給与が今年の年末調整の対象となります。
扶養の範囲内で働くためには、1月10日支給分から12月10日支給分までの給与が103万円以下である必要があります。
評価・お礼
HRママさん
2012/09/13 06:33分かりやすいご回答で大変助かりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:4pt)
「年末調整」に関するまとめ
-
戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか?年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング