回答:1件
源泉徴収票がない場合、収入や源泉税を集計してください。
たちこぎみきさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
通常、勤務先で年末調整をしてもらう際は、中途で離職した勤務先の
源泉領収票を提出することになりますが、それが叶わないということです。
たちこぎみきさんは、前職の給料明細は、お持ちですか?
そうであれば、少し見通しが明るくなるのですが。
もし、給料明細をお持ちでしたら、まず、縦横集計を行うことです。
それさえもなければ、たちこぎみきさん以外の方は誰も何も知る術があり
ません。必ず必要なものとして、
(1)課税される給料収入(通勤手当を除きます)
(2)源泉所得税及ぶ復興特別所得税
(3)社会保険料
があります。
(1)~(3)の金額が判明すれば、年末調整の計算は十分可能です。
原則は、前職の勤務先が証明した「源泉徴収票」が必要となりますから、
頑なに勤務先に拒絶された場合は、年末調整ができませんね。
その場合、前出の各月の給料明細を縦横集計してプリントアウトした書面
並びに給料明細の現物を持参して税務署で確定申告を行ってください。
その際、現在の勤務先の源泉徴収票をお忘れなく!
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング