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閲覧数順 2024年04月25日更新

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

3 good

年末調整の対象期間について

2012/09/12 21:03
(
5.0
)

HRママ様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答します。

年末調整で集計をする給与については、契約や慣習で支給日が決まっている給与については、その支給日の収入があったものとして1年間の収入を集計します。

従いまして、末締め翌10日払いの給与の場合には、12月10日までに支払われた給与が今年の年末調整の対象となります。

扶養の範囲内で働くためには、1月10日支給分から12月10日支給分までの給与が103万円以下である必要があります。

契約
十二月
一月
年末調整
支給

評価・お礼

HRママ さん

2012/09/13 06:33

分かりやすいご回答で大変助かりました。
ありがとうございました。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年末調整の対象期間を教えてください!

マネー 税金 2012/09/11 19:56

初めて質問させていただきます。
今務めている会社の給料が末締めの翌月10日払いとなっています。
今年の12月に働いた分は来年の1月10日に支払われますが、年末調整は12月10日に… [続きを読む]

HRママさん (東京都/42歳/女性)

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