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結納金の代わりに家をプレゼント

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/09/01 01:37

二ヶ月くらい前にも相談しましたが、ご回答頂けなかったのでどなたかご回答頂ける先生がいらっしゃればお願いします。

六年前に主人と結婚し、婚約披露の際に義両親が結納金の代わりに家をプレゼントすると言ってくださいました。
口約束でした。
家は二世帯で建てましたがいざ
住む事となるとローンの返済分として毎月7万円程度の家賃を請求され、暫くは支払っていました。
次第に我が家に子供が2人生まれると、家賃の負担はかなり重くなってきました。義両親は相談に応じてくれ、家賃を値下げして下さいました。
しかし、ある時再び7万円以上という具体的な家賃を提示し払ってくれと言われ、結局達は転居せざるを得なくなりました。
引越し費用も全て自分達でもちました。
向こうの一方的な都合にも関わらずあくまで自主的に出て行った事になっています。
相続の話も全て曖昧、引越しに至るまでの経緯も話す訳ではなく全てがメールのやり取りでした。
そして私達が出て行った家は賃貸で貸すと言っていたにも関わらず半年経った現在でも空き家で、結納の代わりにと言った事は全て口約束だと。
家賃が払えないなら引越しも止むを得ないと言ったこと。
それらを今更、全て言ってない、メールのやりとりでの誤解だ、と言われています。
その後は放置されています。
通学外区域に引っ越す事になったこと、学資の為にと貯めた私のパート貯金も引越しで散財…
子供達の進路などにも影響し、私は未だに納得しておりません。
以上で義両親が行った事に対し、私達が法律を元に正論で反論出来る部分はありますか?

カドミニウムさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

芦川 京之助

芦川 京之助
司法書士

1 good

明るい未来のことを考えて、生活した方が幸せです。

2012/09/01 14:01 詳細リンク
(5.0)

司法書士の芦川京之助でございます。

司法書士としての専門外のこともありますが、できるかぎりご説明いたします。(規定文字数の制限がありますので、全部を説明することができません。)

最初に、ご質問の「私達が法律を元に正論で反論出来る部分はありますか? 」という点について、
法律上の反論、すなわち、口約束どおりに家をプレゼント(贈与)してください、と請求すること(言うこと)はできます。
ご相談者が義両親に請求することはできますが、義両親が、プレゼントするのはやめます、と言えば、プレゼントしてもらえなくなります。
義両親が、口約束だから、プレゼントするのはやめる、といえば、その時点で、贈与契約を取り消したことになりますので、もやは、法律上、ご相談者は義両親に請求することができなくなります。

贈与の場合、当事者の契約で成立します。
この場合の契約とは、あげる、もらいましょう、ということで贈与契約が成立します。
あげると言った人は、あげなければいけません。
ですが、あげるのはやめます、と言った時点で、贈与契約を取り消したことになります。
あげるもらうの関係が、法律上なくなります。(信頼関係もなくなると思いますが。)

贈与の場合、口約束で贈与契約が成立します。
この口約束を書面にしなかった場合は、取り消すことができます。(民法550条)
贈与がなかったことになります。

ご相談者の場合、家をプレゼントすることについて、義両親に書面にしてもらえば、義両親は取り消すことができなくなりました。

現在、ご相談者は、義両親に対して、信頼関係がない状態だと思われます。
義両親には失礼ながら、ご相談者との信頼関係を損なった責任(道義上の責任)があると思います。

ですが、ご相談者は、今後、後ろ向きではなく、前を見て、やりたいこと、やるべきことはたくさんあると思いますので、ご相談者のご主人やお子様に精一杯、尽くすことで、嫌なことは忘れ(なかなか忘れられないものですが、)明るい未来に向かって進んでください。

明るい未来のことを考えて、生活した方が幸せです。

補足

結納金について

結納金の授受は、通常、婚約時に、結婚(婚姻届)が成立することを前提に、取り交わされるものです。
ですので、結婚(婚姻届)をする前に、結納金を受け取るのが普通です。
ご相談者の場合、結納金の代わりに家をプレゼントする、と言われていることから(口約束)、結婚は成立していますので、法律上は、結納金を受け取る権利があり、結納金の代わりに家を受け取る権利がある、といえます。
ですが、この場合、単に、義両親に、請求する(言う)ことはできますが、これを裁判で主張し、裁判所に認めてもらうためには、義両親が、結納金の代わりに家をあげる、と言ったことをご相談者が証明しなければなりません。

また、結納金をいくら(金額)として約束したのか、疑問の残るところです。
さらに、通常、想定される結納金の額と家の金額が、例えば、結納金の額を200万円とした場合、家の金額は1000万円以上となるのが普通ですから、バランスがとれないことになります。
そこで、義両親に請求する(言う)ことのできる金額は、せいぜい200万円程度だと思われます。


横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館 http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館 http://legal-heart.com/
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/
不動産贈与登記情報館 http://touki-baibai.com/zoyo/
抵当権抹消登記情報館 http://legal-heart.com/masho/

質問
相談
司法書士
法律
贈与

評価・お礼

カドミニウムさん

2012/09/03 22:57

御回答頂き有難うございます。
今の義両親との信頼関係は限りなくゼロに等しく、今後結納金についての話し合いが持たれるとは思えない状況です。
振り回されるだけ振り回され、結局貰えると口約束した物は無になり、虚しさと不信感だけが残る事となりとても残念な結果になりました。
結婚式の宿泊費も私達が持ち、子供の為の学資保険も解約されました。
こんな非常識な人がいたのだと思うだけで精神的に辛いです。
先生のおっしゃる通り、明るい未来だけを見て行くしかありませんね…本当にその通りです。
この先相続や何かがあった場合どのようになってしまうのか非常に疑問であり、心配です。
相談に乗って頂き、有難うございました。

芦川 京之助

芦川 京之助

2012/09/04 02:19

司法書士の芦川京之助でございます。

ご相談に対して、カドミニウム様にとって満足な回答ができたかどうか、自分にとっても不満足な点がありましたが、高評価をいただき、ありがとうございました。

カドミニウム様の現在のご心境を推察しますと、自分も悔しくなってしまいます。
カドミニウム様の事例とは違いますが、自分も、過去に、悔しい思いをした経験があります。
それを忘れるのに、随分と時間がかかりました。(1年くらい)

ですが、過去をいくら悔しがっても、過去を変えることも、人の心を変えることもできません。
人とのお付き合いは、広く浅くよりもむしろ、信頼できる人とのお付き合いを大切にした方が、ご主人、お子さんや親友などを大切にした方が、幸せに暮らせるのではないでしょうか。
カドミニウム様には、必ず、明るい未来が来る ということを信じてください。

余計なお世話かもしれませんが、次のサイトを参考にしてみてください。
人生の歩き方100箇条(幸せになるための方程式)
http://legal-heart.com/main/index.php?go=GRA4V3

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