対象:民事家事・生活トラブル
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結婚して1年で夫を突然の病気で亡くし、その直後に子供が生まれました。私は家を引き払い実家に帰ったのですが、?夫が死のうが嫁は実家ではなく夫の両親と住むのが常識。今実家で生活しているのは我々が許してやっているのだ。本来同居が当たり前。?夫の会社から届く私宛の郵便物を開封せず、家長である夫の父親のところへ持って来い。?家を引き払うとき、夫の荷物を整理するのに夫の妹が行くと勝手に夫の父が決める。私に夫の机周りを触らせず強引に遺品を取られた。そして遺言書を探していた。?相続人ではないのに関与してくる。子供の相続分の運用や今後使用時に報告を強要。遺族年金も積立貯金し使うなと言う。?夫の墓で○○家のやり方はこうだ、○○家の墓は立派でないといけない。と言い私を○○家に縛り付ける。私のやり方ではやらせてもらえないので、費用は出しますがそちらでやってくださいと言うと、息子を投げ出されたと言われた。色んなことで私と子供を自分たちの手中に収めようと支配してくるので、縁を切りたいといった。すると、違う方法で争うことにする。覚悟しとけと脅された。これらを訴えて、謝罪させることはできますか?
あいこさん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )
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姻族関係の終了
あいこさん、こんにちは。行政書士林です。相談読ませていただきました。大変だったと思います。さて、姻族関係ですが、民法728条2項に「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項(姻族関係は離婚によって終了する)と同様にする。とありますので、あいこさんが姻族関係終了の意思表示を相手方にすることによって、姻族関係は終了します。ですから、相手方の主張している、1の主張は、全く法的な根拠もなく当たり前ではありません。単なる相手方の主張でしかありませんので、一切受け入れる必要はありません。また、2.の主張ですが、あいこさん宛てに出されている郵便物はあいこさんのものですから、相手方に渡す必要は一切ありません。?に関してですが、もらう権利があるのは、あいこさんとお子さんですから、相手方が口を出すことはできませんし、関係ありません。これが通るのであれば、自分の子供の家庭の家計を親が見ることになるので、おかしいですよね。?に関してですが、これは本来であれば話し合いで解決をする問題ですが、話し合いにならないようですので、あいこさんが自身でご主人を供養されてもよいのではないでしょうか。
姻族関係を終了すれば、相手方とは赤の他人となります。ですから、他人が生活に口出しをするのはおかしいですよね。対策として、精神的に苦痛を受けたとして、少し抵抗があるかもしれませんが、病院に行き診断書をもらって下さい。また、相手に脅かされたりしたことや暴言の記録をきちんとメモしておいて下さい。
相手方が執拗にお金の無心をしてきたら、こちらとしては刑事告発も可能となります。
相手は違い方法で争うことにすると言っているようですが、一体何を根拠に言っているのか良く分かりません。いずれにしても早く手を切って新しい生活をスタートすること考えましょう。行政書士 林 炳大
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