対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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興信所や弁護士さんへ依頼すると、氏名と携帯番号から住所などが調べられると聞いたことがあります。
知人男性の奥さんから、浮気相手として慰謝料請求をする!と言われており、本当に調べられるのであれば面倒なことになりそうだなと。
電話とメールだけの付き合いなので、訴えられても浮気を証明する確たる証拠など何も無いのですが。
そういったことが実際には可能なのでしょうか?
radikoさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
松野 絵里子
弁護士
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弁護士法の照会制度
弁護士法23条の2の照会という制度があり、弁護士が事件に必要な情報をあつめることが正式にできます。この制度により、携帯電話番号から加入者がわかることはあります。
なお、弁護士法第23条の2はこんな条文です。
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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