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対象:民事家事・生活トラブル

請求異議の訴え、について教えて下さい。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/08/26 23:00

請求異議の訴え、について教えて下さい。

離婚の時に公正証書で財産分与を決めています。
私から元妻へ100万円現金で、この9月20日に支払うことになっていました。
このまえ、元妻が婚姻時に不貞をしていたことがわかりました。
第3者の証言と本人の日記のような物があります。

私としては離婚の話し合いの時に一切隠されていたことに憤っています。
(元妻としては当然なのでしょうが)
公正証書を作った際に錯誤があったものとして、調停を申し立てることにしました。
内容は、財産分与について慰謝料的な内容を入れて相殺し、できれば0に持って行きたいと思っています。
ちなみに子どもはいません。

現状では、9月20日にに100万円支払いしなければ強制執行されることになっていますが
調停は今から申し立てても9月20日より後になりそうです。
そこで、ひとまず強制執行をストップしたいのでいろいろ調べていたら
請求異議の訴え、ということが出来るとわかりました。
これは私のケースでは有効なのでしょうか?
訴訟の一種だということなので、弁護士に依頼しないと手続きできないような物でしょうか?

minemi_1さん ( 山梨県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

木本 寛

木本 寛
弁護士

- good

請求の異議の訴え提起のみでは執行停止になりません。

2012/09/24 19:57 詳細リンク

愛知県弁護士会 弁護士 木 本 寛
http://kimoto-law.com/がお答えします

請求の異議の訴訟提起のみでは、当然に執行停止の効力は
生じません。民事執行法36条1項の基づく強制執行停止の
申立をして強制執行停止決定を発令してもらう必要があり
ます。

強制執行停止の申し立ては、請求異議の訴えを提起した裁
判所に併せてすることになります。

また、強制執行停止決定発令の条件として、法務局に保証
金を供託する必要があります。その場合、100万円に近
い金額を供託することを裁判所から求められることもあり
ます。

多くの債務者の方々は、この供託する保証金が準備できな
くて強制執行を受けてしまうことになります。よって、執
行力のある公正証書は強力な武器といえるのです。

いずれにしても弁護士委任をお勧めします。

愛知県
弁護士
強制執行
弁護
民事

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