対象:民事家事・生活トラブル
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退職した会社及び、その会社が依頼した行政書士から、競業避止義務をつきつけ「今の仕事を辞めないと訴える」と言われているのですが、この発言は不法・非弁行為にあたらないのでしょうか?
もちろん当方は辞める必要の生じない事案です。公的機関など、どこに相談してもそのように言われました。
「仕事を辞めろ」などという発言は、職業選択の自由をおかし、人権侵害だと思うのですがどうなのでしょう?
また、行政書士から以下のような内容証明が送られてきました。
<通告書>
通告人から依頼を受け作成した行政書士○○
・雇用契約時の約束である貴方が例え退職した後でも同業種同様職場での勤務はしないことを誓約する
この誓約を貴方が行わないのであれば、貴方の退職までに被った損害の賠償請求訴訟をただちに提起する。
貴方は今の現場が片付く今月末までには、誓約を守る方向で検討し、当方の指定した○○行政書士に回答するとのことでした。
しかし、いまだに回答はありません。
今月末までに回答がない場合、直ちに訴訟手続きに入ることをここに通告いたします。
この通告書に対する返答は、作成した○○事務所あてにお願いいたします。
(問題になりそうな所のみを抜粋)
そして、行政書士の押印があります。
この通告書は非弁にはあたらないのでしょうか?
また、別件で「刑事告訴する」との発言も。
できれば、弁護士さんからも回答いただきたいです。
よろしくお願い致します。
さぼさんさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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非弁の疑い
行政書士は、官庁に提出する書類の作成や提出手続、あるいは契約書など権利義務に関する書類の作成や相談を業務とする資格です(行政書士法1条の2,1条の3)。しかし、一般の法律事件に関する法律事務、つまり法的な紛争の解決のための交渉などは弁護士だけに許された業務であって、行政書士は取り扱うことが出来ません(弁護士法72条)。
あなたの場合、行政書士がそのような交渉をしたり(一種の法的な交渉です)、内容証明を送付してくるのは弁護士法72条に違反する疑いが濃厚です。
その点を相手に指摘して、行政書士の関与を止めさせるよう要求するのが良いでしょう。それでも応じない場合、地元の弁護士会に非弁行為として通報し、取り上げてもらうことも可能です。
なお、その点は別として、相手に競業避止義務に違反する疑いがある場合、その相手に違反行為を止めるよう要求すること自体は適法です。もちろん、要求された側がその義務の存否を争うのは構いませんが、義務に違反しているから止めろ、という発言をけしからんというのは無理です。刑事告訴についても同様です。
評価・お礼
さぼさんさん
回答ありがとうございました。
やはり、非弁の疑いがあるのですね。
弁護士会への通報を検討してみます。
(現在のポイント:-pt)
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