対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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木本 寛
弁護士
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請求の異議の訴え提起のみでは執行停止になりません。
愛知県弁護士会 弁護士 木 本 寛
http://kimoto-law.com/がお答えします。
請求の異議の訴訟提起のみでは、当然に執行停止の効力は
生じません。民事執行法36条1項の基づく強制執行停止の
申立をして強制執行停止決定を発令してもらう必要があり
ます。
強制執行停止の申し立ては、請求異議の訴えを提起した裁
判所に併せてすることになります。
また、強制執行停止決定発令の条件として、法務局に保証
金を供託する必要があります。その場合、100万円に近
い金額を供託することを裁判所から求められることもあり
ます。
多くの債務者の方々は、この供託する保証金が準備できな
くて強制執行を受けてしまうことになります。よって、執
行力のある公正証書は強力な武器といえるのです。
いずれにしても弁護士委任をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
請求異議の訴え、について教えて下さい。
離婚の時に公正証書で財産分与を決めています。
私から元妻へ100万円現金で、この9月20日に支払うことになっていました。
このまえ、元妻が婚… [続きを読む]
minemi_1さん (山梨県/38歳/男性)
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