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対象:労働問題・仕事の法律

夫の扶養に入れますか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/01/15 14:11

個人事業主として働いていましたが、体調を崩し昨年秋から仕事をせず無収入の状態です。
今後、体調が良くなればまた働きたいとは思っていますが、具体的な時期などは全く未定です。
昨年仕事をやめた時点では、すでに扶養の範囲外の収入がありましたので、扶養の手続きはせず、昨年分の健康保険と国民年金も支払い済みです。
収入の無い現在では、国民健康保険の支払いが負担となっているので、会社員の夫の扶養に入りたいと思っています。
また働きはじめるまでの間、夫の扶養に入り、働き始めたときに扶養から外れる手続きをすることは可能なのでしょうか?
それとも、扶養に入ること自体、無理なことなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足

2009/01/15 14:11

追加で質問させてください。
2008年の所得(収入-経費)は、まだ確定申告を行っていませんが330万円くらいの見込みです。
今後、収入の見込みがなくても扶養に入るのは無理でしょうか?
収入がなくても国民健康保険は、今までどおり払っていかなくてはいけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

gargarさん ( 広島県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

暦年ごとの所得で判断されます

2009/02/05 15:01 詳細リンク

こんにちは。
遅くなりましたがお答えいたします。
今年については、年初から個人事業のほうは休業中であるならば、扶養に入ることは可能と思います。
ご主人の勤務先に事情を説明し、必要として求められる資料を提出すれば、よろしいと思います。
所得税の取扱いでの「扶養控除」(奥様については「配偶者控除」と呼ぶものですが)は、暦年ごとに判断します。
その年について、所得が38万円以下、であれば、生計をひとつにしている親族であれば、税務上の「扶養親族」となり、扶養控除を受けることができます。
健康保険についても、ご主人の扶養親族として保険証に入れることができると思います。
勤務先に聞いてもらえば手続きはそう難しくないと思いますよ。
お役に立てば幸いです。

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質問者

gargarさん

ありがとうございました。

2009/02/07 12:38

ご回答いただきありがとうございます。

現在、夫の会社の方で手続き中です。
健康保険組合だと、独特の審査とかあるのでしょうか、
まだ審査中とのことでまだ扶養認定されていませんが…。

もし、また年内に仕事復帰することができた場合には、
扶養から外すよう手続きを行うつもりです。
その場合に、2009年の収入が扶養範囲外となった場合、
遡って返金しなければいけないなどあるのでしょうか?

度々の質問ですみません。
個人事業だと働いていないという証明もなく、夫の扶養
に入るもの初めてのことなので、不安なことが多いです…。

gargarさん (広島県/40歳/女性)

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