対象:新築工事・施工
回答:1件

伊藤 裕啓
一級建築士
-
現場の管理(工事)であれば資格は必要ありません
住まいのe-相談室 一級建築士の伊藤です。
建築現場には管理と監理の2種類があり、その役割の違いは下記となります。
管理・・工事の進捗確認、施工業者の手配等の業務。資格は必要ない。
監理・・設計図書通りに施工されているかを確認する等の業務。建築士しか行えない。
今回のご質問では工事と書かれているので現場監督のことではないでしょうか。
現場監督は管理が業務となるため資格より経験を必要とされます。
一方、監理は建築士法で業務範囲が決められており、例えば木造建築物では高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものは1級建築士でなければ監理できないと法律に定められており、一般の木造2階建て住宅であれば1級建築士でなくても監理が行えます。
また工事監理者は確認申請図書にその名前が明記されており、その責任所在も明白です。
資格を持っていなくても確実に業務を行う現場監督はたくさんおられます。
今回のケースが現場監督が2級建築士の資格をもっているということであれば法律上も問題なく充分業務に対応できると考えられます。
評価・お礼

常緑樹☆さん
2012/08/13 14:26たいへん解りやすく教えていただき有難うございます。
工事監理者の方も もう一度確認しようと思いました。

伊藤 裕啓
2012/08/13 15:54評価いただきありがとうございました。
住宅建築の場合、現場で顔を合わすのは現場監督の方が多いかもしれません。
法律上定められている監理者についても知っておくと安心して工事を進める事ができると思います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A