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対象:新築工事・施工

工事監理者の不在について

住宅・不動産 新築工事・施工 2014/07/27 20:48

今、新築のベタ基礎の工事を終えた所です。
しかし、不具合が多々出てきてしまいました。工務さんは問題ないと言いますが、根拠はないそうです。根拠もないのになぜ問題ないと言えるのか意味不明です。心配になり工事監理者は何と言っているのか?と聞いた所、工事監理者は入院中で不在だと言われました。2週間ほど前に入院したそうです、一ヶ月位で退院するとの事。
◎代わりの工事監理者を入れないのか?と聞いたら、「一ヶ月位なら入れません、工事監理者がやるべき事は、その部署(工務部?)でやっているので問題ありません」と言われました。
工事監理者が不在で工事を進めていいのですか?工事監理者がすべき仕事を違う人が代わりにしてもいいのですか?建築士の資格を持っている人ならいいのでしょうか?

◎私が工事監理者について聞かなければ、工事監理者が不在な事も知らないままだったが、不在になった事を施主に伝えなくていいのか?と聞いたら、「伝える義務はありません」と言われました。
本当に、工事監理者が不在になっても施主に伝える義務はないのですか?

◎アンカーボルト(ホールダウン金物)を作業当日に増やしてもらいましたが、置く場所を決めたのは工務さんでした。工事監理者はその時にはすでに不在だったと思われますし、そもそも誰にも報告していなかった様です。
アンカーボルトの位置を工事監理者以外が決めてもいいのですか?工事監理者がその事自体知らないなんて許されるのですか?

質問ばかりですみません。どうかご解答よろしくお願いします。

torichanさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

工事監理者と施工会社

2014/07/28 16:23 詳細リンク
(5.0)

こんにちは
スタジオドゥカの畔柳です。

工事に関して、設計者、施工者、管理者と、どのような契約を結ばれたのかわからないので、一般論をここに書きます。

国土交通省の工事監理ガイドラインによると、工事監理者とは、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のと おりに実施されているかいないかを確認する者」です。

また、建築主の方が設計者及び監理者を選定することになっています。建築基準法上は、ある一定の建物を除いて、建築主は、監理者を定めないといけない、とあります。

っで、torichanさんが監理者を選定したはずで、その監理者の名前は、確認申請書に記入されています。

一般的には、工事設計を受け持った設計士が監理者をなることが多いのですが、設計・施工及び工事監理が同一の会社の中で行われる場合、誰がどうなっているのかわからなくなることも多いですし、その場合、基本的に内部検査となるので、建築主/施主には何がなんだかわかりにくいかもしれません。

施工者/工務の人の言うことに納得できないということで、監理者にお聞きになりたいと思っていらっしゃるのですよね。監理者不在は、建築主の立場からすると、専門的なことで施工者と話をしなければならず、建築素人の建築主の方にはとても不利になることは確かです。

まず、設計図書を作成した設計者に問い合わせてみてください。設計者も入院中だったり不在等という場合は、その設計図書を持って、施工者とは別の組織に属する、あるいは独立した建築士にご相談になると良いと思います。

ご質問の、監理者不在を建築主に知らせる義務があるかどうかの点ですが、そもそも、監理者と建築主の関係は、監理者と建築主の直接の契約から成り立つ関係で、間に施工者が介在する関係ではないはずなのですよね。っということで、確かに、施工者には、建築主に監理者不在を知らせる義務はない、と言えるかもしれません。

アンカーボルト等に関しましては、ちょっと当日追加の意味が解らないのですが、、、っというのも、アンカーボルトの位置やホールダウン金物があるか、ないか、等は、設計図書に記載があると思います。記載されている通りの金物の他に追加したということですか?それとも、施工が、設計図書の記載よりも少なかったということですか?

いずれにしろ、監理者ときちんと連絡を直接お取りになることが必要です。監理者が入院中で業務に支障をきたすのであれば、監理者を解雇して、新しく建築士を監理者として契約することが必要と思われます。そうすることで、torichanさんの不安も解消できると思います。

但し、もちろん、建築士/監理者の業務に対して、費用が発生します。

ちなみに、戸建て住宅ですと、100平方メートル程度の木造住宅で、工事監理とは、120〜180時間程度の労働力を要すると国土交通省のガイドラインにあります。

工事監理者
確認申請書
設計士
建築基準法
国土交通省

評価・お礼

torichanさん

2014/07/28 18:12

ご解答ありがとうございます。
設計者と監理者は同じ人でした。選定というか勝手に決まっていました。
契約書に監理者の名前は載っています。しかしそれから違う人に代わりました(もちろん報告はありません)、しかし転勤されたようでまた監理者が代わりました、この人が入院中です。
業務に支障をきたすというよりも、完璧に不在の状態です。
解雇して新しく監理者を雇う、との事ですが、入院中の監理者はHMが連れてきた監理者です、施主が解雇する事は可能なのですか?
施主はHM経由で監理者に賃金払っていると思うのですが、監理者が不在なのに知らせる義務はないんですね。あくまでHMからの賃金という事でしょうか?とはいえ、監理者が不在なのに監理者代は払わなくてはいけないのですか?
質問ばかりですみません。

畔柳 美知子

2014/07/28 18:34

こんにちは
HMは、ハウスメーカーですね。
torichanさんの疑問は、もっともな疑問だと思います。

回答に書きましたように、建築主の方が設計者及び監理者を選定することになっています。なので、HMが不在と言い張るのでしたら、その人を解任して欲しいと申し入れることができるのではないでしょうか。torichanさんがHMに支払う金額の中には、当然、その監理者の業務費用も含まれているはずです。ですので、その分ちゃんと仕事をするように、主張できるのではないでしょうか。

HMの対応に納得できない場合は、消費者センターに相談なさるのもいいかもしれません。

回答専門家

畔柳 美知子
畔柳 美知子
(東京都 / 建築家)
スタジオドゥカ建築設計室 管理建築士
03-3718-5280
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