対象:遺産相続
先日、父が倒れて快復はしましたが、脳疾患のため正常な判断力を失いました。現在、父は内縁の女性と同居していますが、その内縁の女性が父が倒れて以来、自分の息子(父と血縁はありません)を家に入れ実子の私たちを遠ざけています。その息子を養子にしたいようなそぶりが伺えます。正常な判断力を欠いてしまってから養子縁組することができるのでしょうか。そういう場合でも、父の死後は均等に遺産分割しなくてはならないのでしょうか。
つむ丸さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
「養子の遺産相続」の回答
まず、「正常な判断力を欠いてしまってから養子縁組することができるのでしょうか。」というご質問についてお答えします。
今回の場合のような養子縁組や離縁は、婚姻や離婚と同じく、その法的な効果を理解することができる判断能力や精神能力が必要です。
ただ、判断能力の有無については、それぞれの立場により見解が異なることが予想されます。
そこで、仮に養子縁組が行われた場合、判断能力が欠如していることを理由に家庭裁判所に養子縁組無効の訴えをすることは可能です。
「父の死後は均等に遺産分割しなくてはならないのでしょうか。」というご質問ですが、決して均等である必要はありません。遺産分割協議を経て、相続分を確定することになります。(相応の困難が予想されますが)
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