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対象:民事家事・生活トラブル

離婚後の慰謝料請求

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/08/06 22:23

離婚前から付き合っていた女性と1年前に入籍しました。離婚は1年半前です。
前妻とは離婚協議書でお互い慰謝料や金銭の請求をしないことを明記して別れていますが、今になって現妻との過去の不貞のことで慰謝料請求されています。

弁護士や司法書士のサイトには、精算条項を入れて協議書を作っていても後で不倫がわかった場合は前提条件が変わるので無効になると書いてあったりしますが、そもそも協議書では「理由の如何に関わらず・・・」とあるので慰謝料請求の方が無効だと思うのですが、どうでしょうか?

実は、ブログで現妻と長くつきあいがあることを書いてしまっていたので、それで前妻にわかったんだと思います。ブログに自分の写真は出していますが実名は勿論書いていません。そういうものは過去に不倫があったことの証拠として、自分に不利になるでしょうか?

kakosan67さん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

慰謝料請求は可能です。

2012/08/07 00:47 詳細リンク
(5.0)

離婚の合意がなされ、清算条項のついた協議書が作成されたとしても、その後に新たな事実が判明した場合はその分について慰謝料を請求することは可能です。

新たに発覚した事実については離婚当時考慮しないまま協議がされているのですから、新たな事実が判明したらその分については請求の余地はあります。

すでに確認された弁護士さんや司法書士さんのサイトに書かれている通りです。

どのようなことがブログに書かれていて、元奥様がどのような証拠を得たうえであなたに慰謝料の請求を行っているのかわかりませんので、現時点で相談者さんがどれくらい不利な状況であるのかは判断しかねます。

面談で弁護士さん等に相談されると良いように思います。

相談
慰謝料
協議
離婚

評価・お礼

kakosan67さん

2012/08/07 21:06

迅速にご回答頂き、大変感謝しております。早速弁護士さんの面談予約を入れました。
正直今の家庭を大切に思っているので、今後の展開が非常に不安ではあります。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
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