対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
離婚前から付き合っていた女性と1年前に入籍しました。離婚は1年半前です。
前妻とは離婚協議書でお互い慰謝料や金銭の請求をしないことを明記して別れていますが、今になって現妻との過去の不貞のことで慰謝料請求されています。
弁護士や司法書士のサイトには、精算条項を入れて協議書を作っていても後で不倫がわかった場合は前提条件が変わるので無効になると書いてあったりしますが、そもそも協議書では「理由の如何に関わらず・・・」とあるので慰謝料請求の方が無効だと思うのですが、どうでしょうか?
実は、ブログで現妻と長くつきあいがあることを書いてしまっていたので、それで前妻にわかったんだと思います。ブログに自分の写真は出していますが実名は勿論書いていません。そういうものは過去に不倫があったことの証拠として、自分に不利になるでしょうか?
kakosan67さん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
慰謝料請求は可能です。
離婚の合意がなされ、清算条項のついた協議書が作成されたとしても、その後に新たな事実が判明した場合はその分について慰謝料を請求することは可能です。
新たに発覚した事実については離婚当時考慮しないまま協議がされているのですから、新たな事実が判明したらその分については請求の余地はあります。
すでに確認された弁護士さんや司法書士さんのサイトに書かれている通りです。
どのようなことがブログに書かれていて、元奥様がどのような証拠を得たうえであなたに慰謝料の請求を行っているのかわかりませんので、現時点で相談者さんがどれくらい不利な状況であるのかは判断しかねます。
面談で弁護士さん等に相談されると良いように思います。
評価・お礼

kakosan67さん
2012/08/07 21:06迅速にご回答頂き、大変感謝しております。早速弁護士さんの面談予約を入れました。
正直今の家庭を大切に思っているので、今後の展開が非常に不安ではあります。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング