対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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慰謝料請求は可能です。
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離婚の合意がなされ、清算条項のついた協議書が作成されたとしても、その後に新たな事実が判明した場合はその分について慰謝料を請求することは可能です。
新たに発覚した事実については離婚当時考慮しないまま協議がされているのですから、新たな事実が判明したらその分については請求の余地はあります。
すでに確認された弁護士さんや司法書士さんのサイトに書かれている通りです。
どのようなことがブログに書かれていて、元奥様がどのような証拠を得たうえであなたに慰謝料の請求を行っているのかわかりませんので、現時点で相談者さんがどれくらい不利な状況であるのかは判断しかねます。
面談で弁護士さん等に相談されると良いように思います。
評価・お礼
kakosan67 さん
2012/08/07 21:06
迅速にご回答頂き、大変感謝しております。早速弁護士さんの面談予約を入れました。
正直今の家庭を大切に思っているので、今後の展開が非常に不安ではあります。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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