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対象:民事家事・生活トラブル

夫の不倫が発覚した後の事について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/09/16 15:17

初めまして。


夫が家庭のある職場の女性と不倫している事が発覚しました。
発覚後の事については、当事者たちの意思が「わからない」という歯切れの悪い結果に終わっています。

家庭持ち同士ですので、相手に慰謝料をすればこちらもとられると思うのですが…
制裁を加える、抑止効果という意味では、請求した方がいいのでしょうか?

こちらの家庭内状況は以下の通りです…

出産をきっかけに、すれ違いを感じてはいました。
仕事が忙しく、年に数日しか丸一日の休みがない…夜中に帰宅し、夕方まで自室で過ごし、夜また出勤…そんな夫でした。
なので、私は休日に無理に何かを頼むこともせずにいました。
育児も頼んだ事はありません。
メンタル面に疾患を抱えているので(承知の上結婚)食事が作れない事はありましたが、生活に支障をきたす程のことはありませんでした。
言われたことはできる範囲でしてきましたが、最近は言われることにやたらと横暴さは感じていました。
が、それでも夫には公私共に不満だらけだったようで…私が勇気を出して意見しても、泣かされる結果に終わっていました。
全て夫が悪い訳ではないと思っていますが、不貞行為は明らかに過失ですよね?
勿論私は何もありません。
家庭内別居というのがどの範囲でなのかがわからないのですが…夫からの冷たい言葉に怯えながらも、別れたいとかいう類いの話は出たことがありません。
一緒にいる時間がないので、そういった意味では家庭内別居とも言えそうですが。。。

私は離婚は先のばしにしようと思っています。
お互い気持ちが変わるかもしれないし、体力がない私だけでは、まともに働く自信もないからです。
ただ、夫から離婚を迫られた場合、どうなるのかがわからないのです。
こんなこともあろうかと隠し財産的なものもあるのですが、夫に貸しているお金も沢山ありますし、勿論一円たりとも渡したくありません。
夫が勝手に作った借金(理由は教えてもらえません)も背負いたくありません…。
この後メンタル面に影響がでたりしたら、その分の医療費も請求したい位です。
無茶苦茶な事ばかり言っていますが、どこまでが通用するのかお伺いしたいのです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

補足

2012/09/16 15:17

お忙しい中、分かりやすい回答をありがとうございました。
申し訳ないのですが、さらに質問です。

不貞行為については、相手方夫婦も同席の上認めておりましたので事実です。
相手方のご主人は、写真などの証拠もお持ちのようで、不貞行為の回数も、本人たちが白状した以上だとの事でした。

質問一
贈与などによる財産は守れるとの事でしたが、証拠等は必要でしょうか?

私の親から、毎月2、3万を現金でもらい、使わなかった分(ほとんどですが)
私が昔から個人的に続けている投資信託などの資金プラス配当

質問二
これらのお金を預けている私名義の口座がありますが、こちらと、子供名義の口座のものも折半せずに済みますか?

質問三
本人たちに対して、慰謝料を請求した方が、今後の抑止効果につながりますか?


もし可能であれば以上よろしくお願いいたします。

oraoraさん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

有責配偶者からの離婚請求はなかなか認められません。

2012/09/17 01:18 詳細リンク
(5.0)

oraoraさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

旦那様の浮気についてですが、証明できる証拠などは確保できていますか?

不貞を行った配偶者の事を有責配偶者と言います。

そして、裁判では有責配偶者からの離婚請求はなかなか認められないことになっています。

具体的には、下記の3点を有責配偶者からの離婚請求を認める要件ないしは考慮要因としています。
1、別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期期間に及ぶこと。
2、未成熟の子供が存在しないこと。
3、相手方配偶者(相談者様)が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれるなど、離婚請求を認めることがいちじるしく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと。

あなたが話し合いや調停での離婚に応じなければそう簡単には離婚が成立することはありません。

家族の中で会話が少なかったとしても、婚姻関係が破たんしていたことにはなりません。

破綻していない状態でほかの女性と関係を持てば不貞行為であり、旦那様と相手女性はあなたが受けた精神的苦痛について賠償すべき責任を負うことになります。

旦那さんの借金が家族の生活と無関係のものであるなら、離婚する場合でも財産分与の対象にはなりません。

相続や贈与による個人の財産も分与の対象にはなりません。

落ち着いて今後の事を検討して対処したらよいと思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

不足や追加の質問がありましたら、遠慮なくご相談ください。


小林行政書士事務所

北海道旭川市春光7条8丁目14-8
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/

補足

補足についてです。

1、親からの毎月の手渡しについてですが、証明できる方法がないと難しいように思います。分与の問題が起きたときは親から証言を取り付けることや口座の出し入れなどで、贈与された分と主張して行くしかないと思います。

投資信託については、信託銀行などの取引履歴などで証明できると思いますので、特有の財産と証明することは容易であると思います。

2、親から贈与されたお金と自己の才覚で貯めた信託のお金は、自分のものと主張してかまわないと思います。
子供名義の預金についてですが、見解が分かれるところです。
旦那さんが家計から子供名義への預金について同意していたのであれば、親から子への贈与とみなすことが出来るので、子供の特有財産として親権監護権者が預かることは可能です。

旦那さんが全く知らない預金であるなら、申告しないで内緒で持っていく選択肢もあります。

3、誰に対して抑止力を期待しているかによりますが、慰謝料を請求することで夫婦の関係が悪くなるようなら請求しない選択肢もあるかと思います。

その代り、相手女性に、1、夫と交際を中止すること。2、今後も夫と不貞関係を継続する場合、あるいは交際を再開した場合には慰謝料を請求する。旨の書面を送って警告する方法もあるかと思います。

不足がありましたら、再質問あるいは直接お問い合わせで質問頂ければお答えします。

北海道
行政書士
財産分与
浮気
離婚

評価・お礼

oraoraさん

2012/10/24 21:48

お礼ができると知らず、また、なかなかコメント欄を見つけられずにおりました。
大変遅くなり申し訳ございません。
無事解決できました。
貴重なご意見を迅速にいただけて、本当に心強かったです。
ありがとうございました!!

小林 政浩

2012/10/24 22:03

評価いただきありがとうございます。

無事に解決できたのですね。

安心いたしました。

少しでもお役にたてたのであれば嬉しいです。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
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