対象:不動産売買
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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マンションの親子間売買について
わたゆさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『この場合、税法上の見地や法律手続きなどで注意すべき点はございますでしょうか?』
につきまして、
お父さんから譲り受けるマンションの価格が、
市場価格で1000万円ということですから、
市場価格よりもあまりに安い価格で譲り受けた場合、
市場価格と実際の売買価格との差額分につきまして、
贈与税など、課税の対象になってしまうかも知れませんので、
売買価格は適切な価格にする必要があります。
また、売買に当たっては区分建物売買契約書を作成したうえで、
各々署名・押印して残すようにすることをお勧めします。
特に、住宅ローンを組む場合、
売買契約書(写し)は融資先の金融機関に提出することになります。
『仲介業者に頼まず、個人で行うことは可能でしょうか?』
につきまして、
親子間での不動産売買に当たり、
住宅ローンを組まないで、
現金のみでの決済ということでしたら、
仲介業者を間に入れる必要はないと考えます。
ただし、金融機関からの住宅ローン融資を利用して、
お父さんからマンションを購入する場合、
金融機関の中には対応してもなえない場合もありますし、
対応してもらえる場合でも、
仲介業者を間に入れたうえでということで、
条件を付けてくる場合もありますので、
住宅ローン融資を希望する金融機関に、
直接確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
評価・お礼
わたゆさん
2012/07/31 01:52渡辺様
大変ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
とても参考になりました。
渡辺 行雄
2012/07/31 10:40わたゆさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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