安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
貴女が未払いになっている債権がいくらかが判れば良いので、請求書の写しでも構いません
申立人代理人の弁護士が貴女の債権に疑問があれば、文書又は電話等で質問が来ます。
債権届は申立人代理人の弁護士に送付します。各債権者より届いた債権届けを合計し、弁護
士と申立人とが協議して支払不能ならば破産手続を開始する事となります。
破産者に財産があれば申立人代理人の弁護士以外に裁判所より別の弁護士が選任され破産管
財人となり、破産者の財産等を調べます。財産等があれば配当が行なわれます。
破産開始になりますと裁判所より貴女宛に債権届出書他が郵送されますので記入して裁判所
に送付して下さい。
貴女の取引先の内容が不明ですので、一般的な流れを記載いたしました。
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評価・お礼
edogawamam さん
2012/07/26 23:58
早々にご回答くださり、ありがとうございました。
早速、請求書のコピーを送ってみます。
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