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遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/07/20 11:14

20年程前から父が会社を、実母と二人で経営してきました。その実母が5年程前に癌で亡くなり、すぐに父が再婚をしました。その後、その再婚相手が実の娘二人を父の会社の事務員にし、今まで、有限会社だったのを、株式会社に変更させました。父も70歳を過ぎており、先の事を考えると、相続がどうなるのか、心配です。亡くなった母が一生懸命に働き、頑張ってきた会社を父の再婚相手とは言え、私には赤の他人の家族が支配してると思うと許せません。会社の権利など、父が亡くなった場合は、私にも相続する事が出来るのですか。あと、父の生命保険などは実母が亡くなった分をそのまま父が引き継いでます。それも、すべて受取人が再婚相手の場合は、私には相続する権利はないのでしょうか。実の兄もいます。

やまさんさんさん ( 兵庫県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

田中 恵利子

田中 恵利子
不動産鑑定士

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遺産相続について

2012/07/20 12:20 詳細リンク
(5.0)

横浜の不動産鑑定士の田中と申します。


実の娘である、やまさんさんは相続権はあります。お父様が亡くなられた場合には遺産分割協議に加わる権利はあります。


またお父様が再婚されたということで、再婚相手の娘さんとお父様が養子縁組をしている場合には娘さん達には相続権が発生します。

ただ単に再婚相手の連れ子であれば基本的には相続権は発生しません。

ご心配であれば、お父様の戸籍謄本を取得されることで養子縁組は確認可能です。


株式会社化されたということですが、やまさんさんはお父様の会社の株の保有されている場合には、会社の事業承継についても当然関与できるはずです。遺言などが無い場合には、お父様の保有する不動産、預金などの資産も相続割合で、相続可能です。

生前のお母様とお父様が力を合わせて作られた会社ですので、心情が穏やかではないかと思います。

お父様が遺言などを残された場合でもやまさんさんの遺留分の請求は可能です。
実のご兄弟と早めに相談されたほうが良いかと思います。

遺産相続
遺産
遺言
再婚
相続

評価・お礼

やまさんさんさん

2012/07/20 12:35

早速の回答、ありがとうございました。
実兄にも相談してみます。ご親切にありがとうございます。

田中 恵利子

田中 恵利子

2012/07/21 11:57

お礼のコメントありがとうございました。

少しでも良い方向になるといいですね。また不明なことがあれば、相談メールを送ってください。

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