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死亡退職金の節税策

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/08/17 06:35

いつもお世話になっております。初心者ですが質問させていただきます。
父が今年8月に亡くなり、父の勤めていた会社から退職金が支給され、それを遺族で相続することになりました。家族構成は母・私(兄)・弟で、この3名が相続人となる場合での節税策を考えてみました。相続の対象となるのは仮に死亡退職金5000万円のみとします。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou03.html

? 相続分を母1/2(2500万)・私1/4(1250万)・弟1/4(1250万) として、非課税限度額は500×3=1500万なので、

母 2500-1500×2500/5000=1750万
私 1250-1500×1250/5000=875万
弟 私と同様 875万
計 3500万

となりますが、この3500万は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
での図で言うと「正味の遺産額」と「課税遺産総額」のどちらでしょうか? 結局3名がそれぞれいくらを納税すべきなのかが解明できませんでした。

?この5000万のうち例えば500万を葬式・墓代に当てたいのですが、業務上死亡でないので普通給与の半年分(400万とします)を弔慰金非課税とすることで、残り4600万で上の?と同様に再計算することはできるでしょうか?(5000万→4600万として計算)

?父の「生命保険金」の支払いが1000万円ある場合、?の計算はどのように変わってくるでしょうか?

? http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou03.html で確認したところ、今回のケースで該当しそうなのは以上のみでした。(生前贈与などはなし) 他に節税策などがございましたら、お手数ですが是非ご教授願います。

boysglassさん ( 千葉県 / 男性 / 25歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続税の計算体系をご紹介します

2009/08/17 08:27 詳細リンク

boysglass 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

税理士資格を保有しておりませんので、個別の税試算にはお答えできませんが、相続税の課税体系についてのみご紹介します。

相続税の計算体系は
第一段階として、各人の相続税の課税価格の計算(取得した財産の価額の計算)
があります。boysglass様がお考えになられたのはこの段階です。

次に第二段階として、相続税の総額の計算があります。
この総額の計算式は
{(各人の課税価格)+(各人の課税価格)+(各人の課税価格)}-遺産に係わる基礎控除=課税遺産額です。この遺産に係わる基礎控除はご承知の通り現時点では、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
boysglass様のご懸念はこの段階でなくなるものと考えます。

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質問者

boysglassさん

早速のご回答ありがとうございます

2009/08/19 20:50

こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
やはりその計算で正しいのですね。
死亡退職金の非課税限度額など、
どれが「課税価格」でどれが「遺産課税価格」なのかがあいまいでした。ありがとうございました。

boysglassさん (千葉県/25歳/男性)

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