対象:新築工事・施工
実家の敷地にもう一軒家を建て敷地内同居を考えていましたが
実家が旗竿地のため 無理なのではないかという指摘を受けました。
土地の条件は下記のとおりです
・道幅4m以上の市道に間口3mが接している旗竿地
・竿部分は100m程度
・袋地の部分は100坪程度
間口が4m以上になるように土地を買うか借りるかすれば建てられるとの事でしたが
それ以外には方法はないのでしょうか?
なお、実家を増改築しての2世帯住宅は考えていません。
補足
2012/07/10 00:16【訂正】
袋地が100坪と書いてしまいましたが 300坪の間違いです。
ほきほきさん ( 栃木県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
考えられる方法の一般例について 八納
ご質問拝見しました。
建築基準上では、一つの敷地に一つの母屋しか建てられないという制限があります。
そして、一つの敷地は道路に必ず2m以上接する必要があるのですが、文面からすると2つの敷地に分けるためには4mの接道がいるというふうに解釈されているようですね。
先にお答えしている建築家の方も言っていますが、そういう場合は、1敷地としながら母屋に直接増築する以外には「はなれ」という形で建築が可能です。
はなれの条件は、地域によってまちまちですが「お風呂、トイレ、キッチンの3点セットのうち、2つしか設置できない」というのが多いですね。
また、竿部分が100m程度有る場合は、地域によって「建物を建てる制限」なども発生する可能性があります。
そのあたり個別にご相談いただいて詳細を見せていただければ具体的にお答えできるとも思いますので、ご検討ください。
八納啓造
評価・お礼

ほきほきさん
2012/07/16 21:56回答ありがとうございます。 評価が遅くなり申し訳ありません。
はなれの条件、八納さんのおっしゃるとおり 風呂・トイレ・キッチンのうち2つ(役所の方は1つ以上が無いと言っていました)しか設置できないようで
その状態で建てて住むのは現実的ではないのでプランからは除外することになりそうです。
竿部分の長さに関しては役所では特に指摘されなかったので 私が住む自治体では特に問題にはならないようです。
もともとは増改築は考えていませんでしたが 増改築や、さらに2m以上の接道を取ることも検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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石川 淳
建築家
1
「はなれ」として建築しては
こんにちは。建築家の石川淳ともうします。
旗竿敷地内に2軒別々に建てるという解釈でしょうか。
同一敷地内に2軒建てることは建築基準法上できないのですが、(ご指摘の通り、別敷地として間口2mづつ接道すれば可能です)母屋に対する「はなれ」として建築する方法があります。
母屋に親世帯、「はなれ」に子世帯といった形で2つの住宅を建築する方法です。
以前私も山梨県や群馬県でそのような建築を行いました。
「はなれ」の解釈は地域によっても判断が微妙ですが、管轄の行政と相談をして、進めましたので、ほきほきさんの場合も方法が見つかると思います。
信頼できる建築家に御相談されて、二人三脚で、敷地のある市の建築審査課と打ち合わせれば方法を見つけられるのではと思います。建築家は建築法規の専門家ですので、色々な方法が考えられると思います。
補足
参考に「はなれ」として増築した住宅の写真を添付します。
また、当事務所の以下のページが同一敷地内に別棟建てした物件の写真です。
参考にされてください。
http://www.jun-ar.info/ouchi-10/
評価・お礼

ほきほきさん
2012/07/16 21:48回答、ありがとうございます。 評価が遅くなり申し訳ありません。
やはり、別敷地として建てるにはさらに2m接道しないとダメなのですね…。
『はなれ』として建てることが可能ということは市の担当者からも教えていただいたのですが
トイレ・風呂・キッチンのうちいずれか1つ以上が無い状態でないとダメ と言われてしまい
現実的な案としては難しそうです。
質問の段階では増改築は考えていないと書きましたが
さらに2mの接道をさせることや 増改築も含めて幅広く考え直してみようと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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