対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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妻を扶養にする?
CFPの小林治行です。
妻が扶養になると、妻の税金(所得税と住民税)+ 社会保険料の納付義務がなくなります。(但し住民税は1年後) さらに夫の給与から扶養控除(所得税で38万円、住民税で33万円)が加算されますので納付税額が軽減される効果がありますし、また家族手当の増額も期待出来ます。
一般論として、妻の給与が103万円~160万円程度(家族手当によって変ってきます。)程度の収入なら思い切って98万円以下にコントロールにすると夫+妻の全体可処分所得は増加します。パートの人はそのようにしてアルバイトをしているようです。
ここで問題は、妻の収入が100万円弱しか期待できないということです。
103万円~160万円程度であって所得制限をしてもその効果金額は余り多いとは言えません。
むしろコントロールするより正社員として170万円とか200万円とかを目指した方が生活の充実感が違うと思いますが如何ですか?
尚、税額に関しては、税理士にご相談下さい。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
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