質問させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。
『土地を娘と孫が相続する場合、孫への遺言は必要?』
主人の祖母は、土地を2箇所所有しています。
1箇所は主人の母(祖母の実娘)+父が住み、(土地・建物とも祖母名義)
1箇所は主人+私が住んでいます。(土地は祖母名義、建物は主人名義)
祖母の配偶者(祖父)は他界しています。
祖母には娘が2人(主人の母と、その妹)いますが、
土地は1人(主人の母)に相続させるようです。
祖母の甥姪については私は把握していないのですが、
今のところ、法定相続人は【2人(主人の母と、その妹)】と認識しています。
今後祖母が亡くなった場合、
法定相続人の1人である主人の母の妹には相続を放棄してもらい、
主人の母と主人が土地の相続を受けたいと考えています。
孫である主人が相続を受ける場合、遺言状が必要だと考えていますが、
合っておりますでしょうか?
補足
2012/07/08 22:21自分で調べて考えた限りのことを書きます。
土地だけでいうと3千万円超×2箇所くらいの価格になると思います。
建物は2千万円くらいでしょうか。(よく分からないので適当ですが)
合計8千万円で計算してみたのですが…
現行の相続税の基礎控除の計算で考えると、
5千万円+1千万円×法定相続人の数【2】=7千万となり、
8千万-7千万円=1千万円が課税対象になると考えています。
そこで、遺言を残してもらい、
法定相続人を3人に増やせば、相続税を払わずに済むのかと考えています。
MOOMINMOOMINさん ( 京都府 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
渡邊 浩滋
税理士
-
孫への相続
税理士・司法書士の渡邊と申します。
孫は相続人ではありませんので、相続する権利はありません。
そこで、孫に相続させるためには、
1.相続人になる(養子縁組をする)
2.遺言書を書く(遺贈する)
方法があります。
1.
相続税がかかるかかからないかがポイントになってくると思いますが、
相続人として、基礎控除を増やすのであれば、生前に養子縁組をするしかありません。
(遺言書を書いただけでは基礎控除は増えません)
ちなみに、建物の評価は、固定資産税評価額になります。
また、小規模宅地の評価減など土地の評価が下がる特例などもありますので、
相続税がかかりそうか一度、専門家に確認してもらうとよいと思います。
養子縁組をして、孫が相続人になった場合には、相続する権利が発生しますが、
誰が何を相続するかは相続人間の協議で決めなければならないので、
遺言書を残してもらった方がよいと思います。
2.
相続税が心配ないのであれば、遺言書を残して遺贈する方法でもよいと思います。
この場合、登記の登録免許税が、相続の登記よりも若干高くなります。
遺言書を残される場合、お母様の妹様の遺留分に気を付けなければなりません。
(養子縁組することで、妹様の遺留分が少なくなりますが、妹様の理解がないと
揉める原因にもなりかねません)
以上、よろしくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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