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対象:民事家事・生活トラブル

統合失調症の息子が遺産相続するとき

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/07/05 23:57

はじめまして。
どうぞよろしくお願いいたします。

先日、私の祖母が亡くなりました。
旦那である祖父は20年前に他界しており、一人息子である私の父は、統合失調症を患い現在入院中です。

祖母の預貯金と、祖母が一人で住んでいた祖母名義の土地、建物が相続の対象になると思うのですが、
その相続手続きに悩んでおります。

何からお話すればいいか、難しいのですが・・

1、まず、父は、後見人をたてることで、財産の相続をし、法で守られていますが、その家族(父と同居している私の母であり妻)は、誰にも守られないのでしょうか?父は働けず、退院をしても車の運転は医者の許可が出るのかまだ分からず、面倒を見ざるを得ない状況で、働けません。
父が相続した祖母の預貯金、祖母の家、土地を売ったお金を生活費や父の自宅のリフォームに充てたいと考えますが、
それは不可能なのでしょうか?
裁判所に領収書をはじめ収支報告をしなければならないと聞きました。
相続したお金は父のためにしか使えないのですか?祖母の固定資産や火災保険に使ったり、旅行や、贈与も当然だめ、母の生活費さえも、使ってはいけないのですか?

2、わざわざ後見人を立てずに、相続を放っておき、父が他界したらどうなります
か?

3、維持費が大変なので、祖母名義の土地、建物を売却したい場合、後見人を立てていない限り、私の母では何も手続きができないのですか?また、売ったお金は誰のものですか?

要は、父が健康であれば残った家族がみんなで使えたお金なのに、
統合失調症であるがために意思がないとみなされ1円も使えないのか?
本人は判断がつかないのに、父しか相続できないのか?

うまく伝わるでしょうか
よろしくお願いいたします

SITUMONさん ( 愛知県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

田島 充

田島 充
行政書士

3 good

相続手続きと後見人について

2014/08/13 09:55 詳細リンク

ご質問ありがとうございます。
遺産相続に関しては様々な不安やお悩みがあると思いますので、少しでもお役に立てればと思います。
最初に、もし仮に現在質問者様のお父様に後見人をたてておらず、今後たてようかお悩みということであれば、お父様は統合失調症ということですので、法定後見人をたてる必要があると思われます。それによって後見人がお父様の代理人として遺産分割協議書に署名することで、遺産はお父様のものになります。
まず、相続したお金について後見人をたてているお父様のためにしか使えないのかというご質問ですが、そのようなことはありません。
民法の859条によると「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」とあります。
つまり、今回の場合で考えると、後見人は質問者様のお父様に相続される遺産について管理し、お父様に代わって法律行為を行うことはできますが、その財産を直接お父様のためだけに使わなければならないといわけではありません。
また、後見人を立てずに、お父様が他界した場合はどうなるかということですが、お父様が他界するとお母様とその子どもである質問者様に遺産が相続されることになります。ただし、基本的には、相続の開始があったことを知ったときから三ヶ月以内に承認又は放棄の手続きを行う必要があります。
最後にお父様が後見人を立てていない限り、お母様では何も手続きができないのかということに関して、重複する内容もありますがお答えさせていただきます。相続した遺産は基本的にはお父様のものなので、その管理はお父様の後見人が行うことになります。よって、お父様に代わって法律行為を行う権利はお母様ではなく後見人にあると考えられます。しかし、お父様の後見人がお母様との相談の上に法律行為を行うことはできると思いますので、その使い道が直接にお父様のためだけというようにしぼられるわけではありません。
少しでも質問者様の参考になれば幸いです。

相続手続き
後見
遺産分割
遺産相続
統合失調症

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