対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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母が故郷にある実家の土地を。1974年2月に父がなくなったのに、名義変更をしていませんでした。100坪の土地です。路線価で1500万円ほどです。母は1994年4月まで、この土地に一人で住み、以後、私のマンションに同居。昨年11月に亡くなりました。母はずっと土地の固定資産税を払っていただけでなく、年に4回、庭の草刈りや、塀の直しなどを行い、管理してきました。母は、この土地は自分名義あるいは自分のものであると思い、40年余り暮らしてきました。私と姉はまだ中学と小さかったこともあり、忘れていたのでしょう。このため最近見つかった母の遺言にも、この土地を長男に譲ると書いてありました。母の遺産の法定相続人として私の姉もいます。
知人に相談すると、今のままでは父親の名義をまず変更し、亡くなった母の分2分の1、私と姉が4分の1と考え。そこから遺言による相続をすると、長男は4分の3(ただし姉に遺留分8分の3)と考えるべきといわれました。母は亡くなっているので、遺言があっても、単純に姉と私で二分の一にはならないのでしょうか。
これを、母は父名義の土地を時効取得していたと考えることはできないでしょうか。そうすると、母の遺言どおりに、土地の名義を変更することが可能になると思いますが、いかがでしょうか。
もし、それが可能ならば、時効取得にはどのような手続きをとればいいのでしょうか。教えていただければ幸いです
egogawadaさん ( 東京都 / 男性 / 54歳 )
回答:1件
ご質問について。
初めまして。
質問の目的がよくわからないのですが、要するにあなたとお姉さんの相続割合をどのようにして解決したいのでしょうか?
現在どのような問題が起きているのでしょうか?
相続人であるあなたとお姉さんが合意されるのであれば、どのような割合での分割も可能です。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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