対象:人事労務・組織
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お世話になります。
私の勤めている介護施設の休日について、労働基準局へ行って当社の勤務表を見て頂きました。
例えば、1日目,日勤(8:00~17:00)2日目,准夜(15:00~24:00)3日目,夜勤(23:30~8:30)4日目,休日(夜勤明け)5日目,遅番(10:00~19:00)
担当の方は、休日とは暦日の午前0時から午後24時までの24時間の休業をいい、前の勤務から次の勤務までの間に24時間の間隔があるだけでは、休日を与えたことにはならないと言われ、違法の可能性があるとのことでした。
4日目は5日目までの間が24時間あっても暦日でないので休日とはならないので5日目を休日にする。
当社の事務長に話すと、当社担当の労務士さんから労働基準法第35条の細則かどうか分かりませんがネットで引き出した条文を提示され、あたかもこの勤務表でも違反はしていないと言われました。
第35条に特例があるとは思ってもみないことでしたが、実際にそれは介護施設には適用されるのでしょうか。
介護支援相談員の講習会でも、この勤務表は違反していると分かる説明がありましたが、まさか逃げ道があったとは思ってもないことでした。
実際にこういう勤務は正当なものなのでしょうか。
宜しくお願いします。
yoshiy3さん ( 島根県 / 男性 / 54歳 )
回答:1件
暦日休日制の特例が適用されます
yoshiy3さん、こんにちは。
休日に関するご質問ですね。
労働基準局の担当の方の仰る通り『休日は原則として午前0時から午後12時までの1暦日24時間における休業日』のことです。
しかし特例として、貴社の事務長さんの仰る通り『24時間営業の事務所において8時間3交代制労働が行われている場合の休日は、1暦日ではなく継続24時間を与えれば差し支えありません。』
この特例を利用する条件として次のいずれかにも該当している必要があります。
・番方編成における交代制によることが就業規則等に定められており、制度として運用されていること。
・各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表によりそのつど設定されるものではないこと。
『番方』・・・交代勤務の各シフトのこと
参考サイト
介護事業所の労務管理相談室:http://ebisu-sr.com/care/category/%E4%BC%91%E6%97%A5%E3%83%BB%E4%BC%91%E6%9A%87/%E4%BC%91%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
ただし、実際の実務においては上記の条件に当てはまらないとして特例が認められなかったり、監督官によって判断が異なる場合もあるようです。
参考サイト
まだまだ迷える不惑社労士の徒然日記:http://kikuchisr.seesaa.net/article/210601941.html
補足
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- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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