対象:人事労務・組織
当方、高齢者施設で労務を担当しております。
数年前に介護職をしていた従業員が精神障害者になり休職。本人(及びその家族)の同意を得て、リハビリ出勤をしながら、本人に可能な仕事での復帰を目指しましたが、今回、清掃業務等で再雇用することとしました。その際、一旦退職の手続きを取り、退職金を支払い、その後に障害者枠(短時間アルバイト)で再雇用することとしております。このような場合の再雇用の手続きにあたって何か留意すべきことがありましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
JJstaffさん ( 秋田県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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精神障害者の再雇用
凄腕社労士 本田和盛です。
メンタルでの休職者が増えています。私のところにも、休職規定の見直しや、リハビリ勤務等に関するリスク面でのアドバイスが多数寄せられています。
御社の場合、就業規則等の規定がどうなっているかは定かではありませんが、休職、リハビリ出勤等を経ても、社員の方が労務を完全に提供できないのであれば、通常は休職期間満了で自然退職または解雇となります。
ただし職務を特定して雇用した者でない場合は、ほかに就労可能な業務がある場合で、その業務への労務提供を労働者が申し出ている場合は、就労可能な業務に就かせることも検討しなければなりません。
その場合、労働条件が大幅に変わることになりますので、労働者の同意があれば、いったん退職させて再雇用とし、労働条件を大幅に切り下げることも可能です。
この場合のポイントは、解雇ではなく、本人同意を得た退職(合意解約)とすることです。本人から退職願いを書面で受領してください。そして同時に新たな再雇用の労働条件を明示して、本人の労働条件に対する同意を書面で受領してください。
メンタルの場合、うつ病であれば再発や自殺、統合失調症であれば自傷・他傷行為、問題行動が発生することもあります。その場合の対応もぬかりなくお願いします。
JJstaffさん
ありがとうございました
2009/07/05 17:13早速のご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。
JJstaffさん (秋田県/42歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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