対象:借金・債務整理
回答:1件
特に影響は無いと思います。
婚約者が自己破産をしたからと言って、あおchanさんが自己破産したわけではありません。だから、婚約者が6年前に自己破産した事実から、直接的にあおchanさんに悪い影響が出るとは思えません。
ただ、今後、住宅ローンを組んでご自宅を購入する希望をお持ちの場合、銀行の審査が通らないかもしれません。もちろん、未来永劫に審査が通らないという意味ではありませんが、当分は審査が通らないと考えられます。この点は、不利益といえば不利益でしょう。
漠然とした回答で、申し訳ないです。
評価・お礼

あおchanさん
ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。
回答専門家

- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
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