回答:1件
渡邊 浩滋
税理士
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お孫さんへの贈与
初めまして。税理士・司法書士の渡邊と申します。
お孫さんに贈与したいとのことですが、
贈与税が2500万円までかからない相続時精算課税制度というものが
あるのですが、
これは原則、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が対象になりますので、
今回のケースには使えそうもありません。
従って、贈与した場合には、通常の贈与税がかかります。
3,000万円なら1,220万円の税金になりますので、
あまり現実的ではないと思います。
そこで、以下の方法であれば、贈与税はかからくなります。
1.遺言書を書く。
お孫さんに遺贈するという遺言書を書くことで、相続が発生した場合に
お孫さんが取得することができます。
ただし、相続までお孫さんの名義にすることはできません。
2.死因贈与契約を結ぶ。
お父様とお孫さんで死因贈与契約(死亡したら贈与するという契約)を締結する
ことで、相続が発生した場合にお孫さんが取得することができます。
相続までお孫さんの名義で仮登記することができます(相続後に本登記)。
この場合、お孫さんの法定代理人である両親が契約書となった
方がよいでしょう。
上記1、2の場合は、贈与税ではなく、相続税の課税対象になるのですが、
相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下の財産であれば
相続税もかからないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
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