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亡くなった父親の遺産相続

マネー 税金 2012/04/20 22:29

H20年11月に亡くなった父親の遺産相続がそのままになっています。
当時相談した司法書士が「今相続しても、どうせ母親が亡くなった時にやり直さなければならないから、ほっておけばいい。」とアドバイスしました。
ところが、最近税制改正の話があり「今相続した方が良いのでは」と母が心配しています。
父の遺産は土地三カ所合計評価額3770万円、有価証券類は亡くなった当時3000万円ほどだったと思います。
相続人は母親と子供三人です。
土地内訳は母親が住んでいる土地2000万円、末弟が住んでいる土地1700万円、農地70万円です。
また現在父名義の有価証券類はありません。(全て母親名義となっております。)
私は今の時点では旧税制が適用されると聞いていますので、末弟が住んでいる土地は末弟、母が住んでいる土地は母、使いようがない農地は母名義にして処分すれば良いと考えています。
しかし、母は自分が死んだ後の相続税の心配をしています。
私は、その時点での母名義の土地は2000万円+有価証券類3000万円で基礎控除の範囲内であり、新税制でも税金はかからないと考えています。
この考えで正しいでしょうか?
もし、相続税がかかるようでしたら具体的に教えてください。

サーチャーさん ( 兵庫県 / 男性 / 57歳 )

回答:1件

角田 壮平

角田 壮平
税理士

3 good

相続税申告について

2012/04/23 17:59 詳細リンク

こんにちは!

税理士法人チェスターの税理士の角田と申します。

まず、お父様の相続に係る分割協議はやっておいた方が良いと考えます。
その分割協議にて、ある程度お子様に財産を寄せておけばお母様の相続時に相続税はかからないかと存じます。

現状の名義だけで考えますと、お母様の相続時に5,000万円の財産があり、改正後の基礎控除は、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)であり、若干基礎控除を超えてしまうのではないかと存じます。

なお、相続税の改正は、施行時期が平成27年1月1日以降の相続開始とされており、基礎控除の改正も現状では確定しておりませんが、保守的にお母様の財産が4,800万円以下となるようにお父様の相続財産の分割をすべきと考えます。

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士
相続税申告
相続税
名義
相続

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