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贈与税について

マネー 税金 2010/06/25 10:49

兄名義の土地に住宅をたてました。(土地の税金は兄が支払ってくれています)
土地の名義を私名義に変更する場合贈与税はどのくらい必要なのでしょうか。
2,500万まで贈与税はかからないのですか?
それとも相続評価額に110万円の控除額を引いた残りが所得とみなし贈与税がかかるのでしょうか?
ちなみに土地の評価額は600万円相当だと思います。

補足

2010/06/25 10:49

すみません。土地の評価額は600万円相当だと思いますが、実際の評価額を調べる時はどこで調べれべ良いのでしょうか?。税務署で確認するのでしょうか、それとも固定資産税から解かるのでしょうか?すみませんがよろしくお願いします

piropanchi2さん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

辻 和彦

辻 和彦
税理士

- good

贈与税は73万円です

2010/06/25 11:31 詳細リンク

はじめまして、税理士の辻です。

まず、「2,500万円」というのは、相続時精算課税制度のことと思われますが、この制度は直系尊属(父母や祖父母等)から贈与された場合の制度ですので、ご質問の場合には関係ありません。

したがって、一般の贈与税の計算になります。

相続税評価額600万円の土地の贈与を受けた場合の贈与税は、

(600万円-110万円)×20%-25万円=73万円

となります。

以上、参考として下さい。

贈与税
評価
土地

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