渡邊 浩滋
税理士
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お孫さんへの贈与
初めまして。税理士・司法書士の渡邊と申します。
お孫さんに贈与したいとのことですが、
贈与税が2500万円までかからない相続時精算課税制度というものが
あるのですが、
これは原則、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が対象になりますので、
今回のケースには使えそうもありません。
従って、贈与した場合には、通常の贈与税がかかります。
3,000万円なら1,220万円の税金になりますので、
あまり現実的ではないと思います。
そこで、以下の方法であれば、贈与税はかからくなります。
1.遺言書を書く。
お孫さんに遺贈するという遺言書を書くことで、相続が発生した場合に
お孫さんが取得することができます。
ただし、相続までお孫さんの名義にすることはできません。
2.死因贈与契約を結ぶ。
お父様とお孫さんで死因贈与契約(死亡したら贈与するという契約)を締結する
ことで、相続が発生した場合にお孫さんが取得することができます。
相続までお孫さんの名義で仮登記することができます(相続後に本登記)。
この場合、お孫さんの法定代理人である両親が契約書となった
方がよいでしょう。
上記1、2の場合は、贈与税ではなく、相続税の課税対象になるのですが、
相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下の財産であれば
相続税もかからないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
よろしくお願いします。
義理の父の土地をはじめは妻に贈与する予定でしたが体調に問題があるために孫7歳に贈与したいとの申し出がありました。
土地の評価額は3000万です。上物は自分の名義です。
どのような手順で進んだらよいですか?
また、どれくらいの税金がかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。
mototo0425papaさん (京都府/41歳/男性)
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