対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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義父 義母、主人 私と子供二人の 六人家族です。
共働ですが、近い将来、主人が病気の為 仕事を辞めることになると思います。
しばらく仕事に就けない前提での 質問なのですが 失業手当を受給し終わるまでの間またその後の保険についての事です。
子ども二人は 主人の扶養になっていますが、仕事を辞めた時点で 私の扶養にしようと考えています。
主人は任意継続するより 国保の方が低額なので 切り替えようかと考えています。が、失業手当の受給が終わってから 私の扶養に入れるのかどうか?
もし入れるのであれば、失業手当を受給せずに入るのも 一つの手段なのか?というのも、七か月ほどの就業期間の為、失業手当は 左程期待できないのではないかと思っています。
また、義父母も 扶養に入れてくれないかと 持ちかけられています。
義父母は 自営(法人)を廃業する予定でいるようです。
国保に入るのは 土地などの資産が有る為高額なのか 任意継続も満額負担で高額なのか よくはわからないのですが、年金生活では負担が大きすぎるからと言っています。
そうなると 私の扶養に 家族五人となるのですが 入れるのでしょうか?
私の年収や 主人や義父母の年収も関係してくるのでしょうか?
他にアドバイスがあれば教えていただきたいですし、いろいろ質問したいことはあるのですが 宜しくお願いします。
悩める達磨さんさん ( 徳島県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
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要件を満たせば扶養に入れられます。
悩める達磨さん、社会保険労務士の渋田と申します。
まず、ご主人は失業手当の受給後ですと扶養に入れます。また、失業手当が年130万円(月108,333円)未満であれば、失業手当をもらいながら扶養に入ることも可能です。(他に所得がないと仮定して)
養父母のお二人につきましても、年金がお一人年額180円未満であれば被扶養者となることができます。(他に所得がないと仮定して)
扶養する人数には制限はありませんが、悩める達磨さんの年間収入が原則として、扶養に入られる方それぞれの2倍以上ある必要があります。
以上ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

悩める達磨さんさん
2012/05/28 22:01大変参考になりました。
自分の周りの人だけでは 専門的なことがわからないまま 話していたので 具体的な金額や、失業手当を受給しながらでも扶養に入れる事が出来ることがあるということなどがわかり 少し悩みが解消されました。 ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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