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渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

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要件を満たせば扶養に入れられます。

2012/05/28 11:26
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5.0
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悩める達磨さん、社会保険労務士の渋田と申します。

まず、ご主人は失業手当の受給後ですと扶養に入れます。また、失業手当が年130万円(月108,333円)未満であれば、失業手当をもらいながら扶養に入ることも可能です。(他に所得がないと仮定して)

養父母のお二人につきましても、年金がお一人年額180円未満であれば被扶養者となることができます。(他に所得がないと仮定して)

扶養する人数には制限はありませんが、悩める達磨さんの年間収入が原則として、扶養に入られる方それぞれの2倍以上ある必要があります。

以上ご参考になれば幸いです。

社会保険労務士
年金
社会保険
失業給付
失業

評価・お礼

悩める達磨さん さん

2012/05/28 22:01

大変参考になりました。
自分の周りの人だけでは 専門的なことがわからないまま 話していたので 具体的な金額や、失業手当を受給しながらでも扶養に入れる事が出来ることがあるということなどがわかり 少し悩みが解消されました。 ありがとうございました。

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この回答の相談

家族全員を扶養に?

マネー 年金・社会保険 2012/05/28 00:54

義父 義母、主人 私と子供二人の 六人家族です。
共働ですが、近い将来、主人が病気の為 仕事を辞めることになると思います。

しばらく仕事に就けない前提での 質問なのですが 失業手当を受給し終わる… [続きを読む]

悩める達磨さんさん (徳島県/44歳/女性)

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